社会保険労務士 厚生年金保険法 択一式(応用) 第19問〜第20問|総合

論点:総合

問19:老齢厚生年金と雇用保険の給付との調整に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:65歳以後の老齢厚生年金は、高年齢求職者給付金を受けると全額支給停止される。
  • B:特別支給の老齢厚生年金は、雇用保険の基本手当の額との差額が支給される。
  • C:高年齢雇用継続給付を受けている間は、在職老齢年金による支給停止は行われない。
  • D:65歳前の特別支給の老齢厚生年金等は、基本手当の受給資格者が求職の申込みをすると、原則として求職申込み月の翌月から受給期間終了月等まで全額支給停止される。
  • E:高年齢雇用継続給付を受けている間、老齢厚生年金は全額支給停止される。
【第19問:正解と解説】

正解:D

・A
【選択肢解説】65歳以後の老齢厚生年金と高年齢求職者給付金は、この全額停止調整の対象ではない。

・B
【選択肢解説】基本手当との差額を支給するのではなく、対象期間の年金を原則全額支給停止する。

・C
【選択肢解説】高年齢雇用継続給付を受ける場合は、在職老齢年金の停止に加えて追加的な停止が行われる。

・D
【論点】65歳前の老齢年金と基本手当の調整。【考え方】実際の基本手当支給日だけでなく、求職申込みを基準として原則的な停止対象期間が定まる。基本手当を受けなかった月は、後日の精算で年金が支給される場合がある。【選択肢解説】求職申込み後の全額停止の基本構造を正しく述べており、本肢が正解である。

・E
【選択肢解説】高年齢雇用継続給付による調整は一部停止であり、老齢厚生年金が当然に全額停止されるわけではない。


論点:総合

問20:離婚時の年金分割に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • A:分割の対象となるのは厚生年金保険の標準報酬であり、基礎年金は分割されない。
  • B:2026年4月1日以後に離婚等をした場合、合意分割の請求は原則として離婚等をした日の翌日から5年以内に行わなければならない。
  • C:合意分割における按分割合の上限は2分の1である。
  • D:3号分割の対象となるのは、平成20年4月1日以後の第3号被保険者であった期間である。
  • E:3号分割は、婚姻期間のすべてについて、相手方の合意なく2分の1の分割を請求できる制度である。
【第20問:正解と解説】

正解:E

・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】分割対象は厚生年金記録で、老齢基礎年金等は直接分割されない。

・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】2026年4月1日以後の離婚等は原則5年以内である。同日前の離婚等には原則2年以内が適用される。

・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】合意分割の按分割合の上限は2分の1である。

・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】3号分割は平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間が対象である。

・E
【論点】3号分割の対象期間。【考え方】3号分割は当事者の合意を必要としないが、対象は平成20年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間に限られる。それ以前の厚生年金記録は合意分割等による。【選択肢解説】婚姻期間のすべてを対象とするとする本肢は誤りである。


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