論点:総合
問33:離婚時の3号分割に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:平成20年3月以前の第3号被保険者期間も、相手方の合意なく当然に2分の1へ分割される。
- B:分割割合は、当事者が0から2分の1までの範囲で自由に合意して決める。
- C:3号分割によって、老齢基礎年金の保険料納付済期間も2分の1ずつに分割される。
- D:分割される側が障害厚生年金の受給権者であっても、対象期間に関係なく必ず請求できる。
- E:平成20年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間に係る相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ分割し、原則として相手方の合意を必要としない。
【第33問:正解と解説】
正解:E
・A
【選択肢解説】対象は平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間である。
・B
【選択肢解説】3号分割の割合は法定の2分の1であり、当事者が自由に決めるものではない。
・C
【選択肢解説】分割対象は厚生年金記録であり、老齢基礎年金の納付済期間を分割しない。
・D
【選択肢解説】分割される側の障害厚生年金の額の基礎に対象期間が含まれる場合は3号分割を請求できない。
・E
【論点】3号分割の対象期間・割合・合意の要否。【考え方】第3号被保険者であった者の請求により、対象期間の標準報酬記録を2分の1ずつ分割する。【選択肢解説】制度の主要要件を正しく述べており、本肢が正解である。
論点:総合
問34:障害手当金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:初診日から10年以内に傷病が治れば、障害の程度を問わず支給される。
- B:障害認定日に障害等級3級に該当すれば、障害厚生年金と障害手当金の両方が支給される。
- C:障害手当金は終身にわたり支給される年金給付である。
- D:初診日に厚生年金保険の被保険者で、初診日から5年以内に傷病が治り、治った日に障害厚生年金3級より軽い所定の障害が残ること等を要件とする一時金である。
- E:障害手当金を受ける権利の消滅時効は、傷病が治った日の翌日から2年である。
【第34問:正解と解説】
正解:D
・A
【選択肢解説】治癒期限は5年以内であり、法定の障害状態に該当することが必要である。
・B
【選択肢解説】3級に該当すれば障害厚生年金の対象であり、障害手当金と重複支給されない。
・C
【選択肢解説】障害手当金は年金ではなく一時金である。
・D
【論点】障害手当金の初診日・治癒・障害状態の要件。【考え方】被保険者期間中の初診、5年以内の治癒、治癒日に所定の軽度障害、保険料納付要件等が必要となる。【選択肢解説】主要要件と一時金であることを正しく述べており、本肢が正解である。
・E
【選択肢解説】障害手当金を受ける権利の時効は原則5年である。
論点:総合
問35:4分の3基準を満たさない短時間労働者の厚生年金保険適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:企業規模を問わず、週所定労働時間10時間以上であれば当然に被保険者となる。
- B:学生であれば、通常の労働者の4分の3以上働く場合も必ず適用除外となる。
- C:月額賃金要件の判定には、時間外労働の割増賃金と賞与を必ず含める。
- D:企業規模要件は、各事業所の健康保険被保険者数が50人以上かどうかで判定する。
- E:特定適用事業所等では、週所定労働時間20時間以上、所定内賃金月額8万8,000円以上、2か月を超える雇用見込みがあり、学生でないこと等を満たすと被保険者となる。
【第35問:正解と解説】
正解:E
・A
【選択肢解説】2026年4月11日時点の週所定労働時間要件は20時間以上である。
・B
【選択肢解説】通常の労働者の所定労働時間・日数の4分の3以上であれば、学生でも原則被保険者となる。
・C
【選択肢解説】8万8,000円要件の所定内賃金には、賞与、時間外割増賃金、通勤手当等を算入しない。
・D
【選択肢解説】企業規模は原則として同一法人全体の厚生年金保険被保険者数が51人以上かで判定する。
・E
【論点】短時間労働者への社会保険適用拡大。【考え方】特定適用事業所、任意特定適用事業所、国・地方公共団体の事業所等で、4分の3基準未満の者は週20時間、月額8万8,000円、2か月超の見込み、学生除外等で判定する。【選択肢解説】2026年4月11日時点の主要要件を正しく述べており、本肢が正解である。

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