社会保険労務士 雇用保険法 一問一答 第1問〜第5問|総合

重要度:A 論点:特定受給資格者の詳細基準

問1:「賃金の低下」及び「長時間労働」を理由として特定受給資格者となる基準を述べよ。

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①賃金不払=賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかったため離職した者。②賃金低下=賃金が従前の85%未満に低下し、又は低下することとなったため離職した者で、その低下を予見できなかったもの。③長時間労働=離職直前6か月間に、連続する3か月で各月45時間、いずれか1か月で100時間、又は連続する2か月以上の期間を平均して月80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者である。最終的な離職理由は、本人・事業主双方の主張と資料を確認して公共職業安定所長が判定する。


重要度:B 論点:特定受給資格者の詳細基準

問2:事業所の移転・事業主の休業により特定受給資格者となる基準を述べよ。

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①事業所の移転により通勤が困難となったため離職した者。実務上、通勤時間がおおむね往復4時間以上となる場合等が判断材料となる。②事業主から直接又は間接に退職を勧奨されて離職した者。ただし、恒常的な早期退職優遇制度への自発的応募は除く。③事業所において事業主の責めに帰すべき事由による休業が引き続き3か月以上となったため離職した者。④事業所の業務が法令に違反したため離職した者も特定受給資格者となり得る。


重要度:A 論点:受給期間の特例

問3:受給資格者が事業を開始した場合の受給期間の特例を述べよ。

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離職後に事業を開始した者、事業に専念し始めた者又は事業の準備に専念し始めた者は、所定要件を満たす場合、その事業の実施期間を最大3年間、基本手当の受給期間に算入しない特例を申請できる(法20条の2)。主な要件は、事業の実施期間が30日以上で、事業開始等から30日を経過する日が本来の受給期間末日以前であること、当該事業について再就職手当等を受給していないことなどである。申請は原則として事業開始等の日の翌日から2か月以内に行い、受給期間は本来の1年と合わせて最大4年となる。


重要度:B 論点:賃金日額の改定

問4:賃金日額の上限額・下限額はいつ改定されるか。

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賃金日額の上限額・下限額及び基本手当日額の上限額等は、毎年8月1日に改定される(法18条)。改定は、毎月勤労統計における平均定期給与額の変動率等に基づいて行われる。4月の年度替わりではなく、8月1日改定である点を区別する。


重要度:B 論点:失業の認定の特例

問5:失業認定日の変更が認められる主な「やむを得ない理由」を挙げよ。

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主な例は、①就職又は就労、②就職のための面接・採用試験、国家試験・検定等の受験、③公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等の受講、④本人の疾病・負傷・婚姻、⑤親族の看護、危篤、死亡、葬儀、法事、婚姻、⑥天災その他避けることのできない理由などである。理由に応じて認定日の事前変更又は証明書による認定が行われるため、客観的な証明書類を提出する必要がある。単なる失念や私的旅行は該当しない。


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