社会保険労務士 雇用保険法 一問一答 第111問〜第115問|就職促進給付・教育訓練給付

重要度:A 論点:就職促進給付

問111:就職促進給付の種類を挙げよ。

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就職促進給付は、①就業促進手当(再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当)、②移転費、③求職活動支援費(広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費)からなる。安定した職業以外の職業に就いた場合に支給されていた就業手当は、2025年4月1日に廃止された(法56条の3、58条、59条)。


重要度:A 論点:再就職手当

問112:再就職手当の支給要件を述べよ。

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受給資格者が安定した職業に就き、次の要件をすべて満たす場合に支給される。①就職日の前日までの失業認定後の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、②1年を超えて勤務することが確実、③待期満了後の就職、④給付制限を受けた者は待期満了後1か月間についてハローワーク又は許可・届出のある職業紹介事業者の紹介による就職、⑤離職前の事業主又は密接な関係のある事業主への再雇用でない、⑥就職日前3年以内に再就職手当又は常用就職支度手当を受けていない、⑦受給資格決定前から採用が内定していた事業主への就職でない、⑧原則として雇用保険の被保険者となること(法56条の3、則82条)。


重要度:A 論点:再就職手当

問113:再就職手当の額を述べよ。

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①支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合は、基本手当日額×支給残日数×70%、②支給残日数が所定給付日数の3分の1以上3分の2未満の場合は、基本手当日額×支給残日数×60%である。算定に用いる基本手当日額には、再就職手当用の年齢別上限額がある。


重要度:A 論点:就業促進定着手当

問114:就業促進定着手当について述べよ。

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再就職手当の支給を受けた者が、同一の事業主の適用事業に再就職日から引き続き6か月以上雇用され、再就職後6か月間の賃金日額が離職前の賃金日額を下回る場合に支給される。額は、原則として「離職前の賃金日額-再就職後6か月間の賃金日額」に、再就職後6か月間の賃金支払基礎日数を乗じた額である。2025年4月1日以後に安定した職業に就いた者の支給限度額は、基本手当日額×再就職手当の支給残日数×20%である(法56条の3第3項、則83条の3)。


重要度:B 論点:常用就職支度手当

問115:常用就職支度手当について述べよ。

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障害者その他の就職困難者である受給資格者等が、安定した職業に就き、再就職手当を受けられない場合等に支給される。額は基本手当日額等に40%を乗じ、さらに原則90日を乗じた額である。所定給付日数が270日未満の受給資格者で支給残日数が90日未満の場合は、支給残日数を用いるが、45日未満のときは45日として計算する(則83条の6)。


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