社会保険労務士 雇用保険法 一問一答 第26問〜第30問|適用・被保険者

重要度:A 論点:目的・事業

問26:雇用保険法の目的を述べよ。

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雇用保険は、労働者が失業した場合及び雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大、労働者の能力の開発・向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする(法1条)。


重要度:A 論点:目的・事業

問27:雇用保険が行う事業を分類せよ。

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①失業等給付=求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付。教育訓練給付には教育訓練給付金と教育訓練休暇給付金が含まれる。②育児休業等給付=育児休業給付(育児休業給付金・出生時育児休業給付金)、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付。③雇用保険二事業=雇用安定事業及び能力開発事業(法3条、10条、61条の6)。


重要度:A 論点:適用事業

問28:雇用保険の適用事業と暫定任意適用事業について述べよ。

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労働者が雇用される事業は、原則として業種・規模を問わず適用事業となる(法5条)。ただし、個人経営の農林水産業で、常時5人未満の労働者を使用する事業(船員が雇用される事業等を除く)は、当分の間、雇用保険暫定任意適用事業とされる。


重要度:A 論点:被保険者

問29:雇用保険の被保険者の種類を4つ挙げよ。

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①一般被保険者②高年齢被保険者(65歳以上の被保険者で、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者)③短期雇用特例被保険者④日雇労働被保険者(法37条の2、38条、42条等)。


重要度:A 論点:適用除外

問30:雇用保険の適用除外となる者を挙げよ。

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法6条による主な適用除外は、①週所定労働時間20時間未満の者(マルチ高年齢被保険者及び日雇労働被保険者となる者を除く)、②同一事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者(一定の日雇労働者等を除く)、③季節的に雇用される者で、4か月以内の期間を定めて雇用される者又は週所定労働時間20時間以上30時間未満の者、④一定の昼間学生、⑤一定の漁船に乗り組むため雇用される船員、⑥国・地方公共団体等に雇用され、離職時に求職者給付及び就職促進給付を超える内容の給与を受ける者である。2026年4月11日時点の週所定労働時間基準は20時間である。


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