重要度:A 論点:第三者行為災害
問10:第三者の行為によって生じた災害について政府が先に保険給付をしたときは、その【 A 】の限度で、受給権者が第三者に対して有する【 B 】を取得する。2013年4月1日以後に発生した災害について、求償の対象は原則として災害発生後【 C 】以内に支給事由が生じ、かつ同期間内に支払うべき保険給付である。受給権者が先に第三者から損害賠償を受けた場合の控除対象期間は原則【 D 】である。この法定の求償・控除の対象に、社会復帰促進等事業として支給される【 E 】は含まれない。
【語群】
- ①保険給付の価額
- ②損害賠償請求権
- ③慰謝料請求権
- ④求償権の全部
- ⑤1年
- ⑥2年
- ⑦3年
- ⑧5年
- ⑨7年
- ⑩10年
- ⑪特別支給金
- ⑫保険給付
- ⑬給付基礎日額
- ⑭算定基礎日額
- ⑮全額
- ⑯半額
- ⑰第三者
- ⑱事業主
- ⑲受給権者
- ⑳支給停止
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【正解】
- 【A】→ 保険給付の価額
- 【B】→ 損害賠償請求権
- 【C】→ 3年
- 【D】→ 7年
- 【E】→ 特別支給金
【解説】
【A】【B】政府が先に給付した場合は、給付価額の限度で受給権者の第三者に対する損害賠償請求権を取得して求償する。受給権者が先に損害賠償を受けた場合、政府はその価額の限度で保険給付をしないことができる。【C】【D】2013年4月1日以後の災害では、求償の対象期間は原則3年、控除の対象期間は原則7年である。【E】特別支給金は保険給付ではなく、法定の求償・控除の対象外である。

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