社会保険労務士 雇用保険法 一問一答 第6問〜第10問|総合

重要度:B 論点:代理人・未支給

問6:基本手当の受給資格者が死亡した場合の未支給の失業等給付について述べよ。

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失業等給付の受給権者等が死亡し、まだ支給されていない給付があるときは、死亡当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹が、自己の名で未支給失業等給付を請求できる(法10条の3)。基本手当については、死亡のため失業認定を受けられなかった期間も対象となり得る。請求は死亡日の翌日から起算して6か月以内に行う。


重要度:B 論点:就業促進定着手当

問7:就業促進定着手当の支給申請期限を述べよ。

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支給申請期間は、原則として再就職した日から6か月を経過した日の翌日から2か月以内である。支給額は、離職前の賃金日額と再就職後6か月間の賃金日額との差額に、再就職後6か月間の賃金支払基礎日数を乗じた額を基本とする。ただし、令和7年4月1日以後に再就職した者の支給限度額は、基本手当日額×基本手当の支給残日数×20%である。再就職手当を受け、同一事業主に6か月以上引き続き雇用されることなどが必要となる。


重要度:B 論点:常用就職支度手当

問8:常用就職支度手当の額と対象者を述べよ。

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対象は、障害者その他の就職困難者である受給資格者等が、公共職業安定所等の紹介により1年以上引き続き雇用されることが確実な職業に就き、再就職手当を受けられない場合等である。額は、基本手当日額等×算定日数×40%。算定日数は原則90日で、所定給付日数270日未満の受給資格者の支給残日数が90日未満ならその残日数を用いるが、45日未満なら45日として計算する。したがって「90日を下限」とするのではなく、原則90日・最低45日である。


重要度:A 論点:高年齢再就職給付金

問9:高年齢再就職給付金の支給要件を詳細に述べよ。

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高年齢再就職給付金は、①60歳以上65歳未満の一般被保険者、②基本手当の算定基礎期間が5年以上、③基本手当を受給した後に再就職し、その前日の支給残日数が100日以上、④1年を超えて引き続き雇用されることが確実な安定した職業に就いたこと、⑤同一の就職について再就職手当を受けていないこと、⑥各月の賃金が基本手当の基礎となった賃金日額の30倍相当額の75%未満であることが主な要件である。60歳到達等日が令和7年4月1日以後の者は各月賃金の10%が最高支給率となり、それ以前の者には15%を最高とする経過措置がある。


重要度:A 論点:育児休業給付

問10:育児休業給付金が1歳6か月又は2歳まで延長される要件を述べよ。

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原則1歳までの育児休業給付は、①保育所等の利用を申し込んでいるが入所できない場合、又は②子を養育する予定であった配偶者が死亡、負傷、疾病、離婚等により養育できなくなった場合などに、1歳6か月まで延長される。1歳6か月時点で同様の事情が継続すれば2歳まで再延長できる。令和7年4月以後、保育所等に入れないことを理由とする延長には、利用申込みが速やかな職場復帰のために行われたと認められることが必要で、延長事由認定申告書、申込書の写し及び入所保留通知書等を提出する。


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