社会保険労務士 雇用保険法 一問一答 第116問〜第120問|就職促進給付・教育訓練給付

重要度:A 論点:移転費

問116:移転費の支給要件を述べよ。

解答を見る

受給資格者等が、ハローワーク等の紹介した職業に就くため、又はハローワーク所長の指示した公共職業訓練等を受けるために、住所又は居所を変更する必要がある場合に支給される。待期期間の経過後に移転し、移転費用が就職先の事業主等から支給されないか、支給額が移転費の額に満たないこと等が必要である。鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当が支給される(法58条)。


重要度:A 論点:求職活動支援費

問117:広域求職活動費について述べよ。

解答を見る

受給資格者等が、待期期間経過後にハローワークの紹介により遠隔地の常用求人事業所を訪問し、面接等を行う場合に、交通費及び宿泊料が支給される。住居所管轄ハローワークから訪問先事業所を管轄するハローワークまでの鉄道等の距離が、往復200キロメートル以上であること等が必要である。広域求職活動終了日の翌日から10日以内に申請する(法59条、則100条)。


重要度:B 論点:求職活動支援費

問118:短期訓練受講費・求職活動関係役務利用費について述べよ。

解答を見る

①短期訓練受講費は、受給資格者等が受講前にハローワークの職業指導を受け、待期期間経過後に、公的職業資格の取得を目標とする1か月未満の対象教育訓練を修了した場合に、本人負担の教育訓練経費の20%(上限10万円、下限なし)が支給される。教育訓練給付金を受けた訓練については重ねて支給されない。②求職活動関係役務利用費は、面接等又は対象教育訓練のため子の保育等サービスを利用した場合に、本人負担額の80%が支給される。1日当たりの上限は6,400円、対象日数の上限は面接等15日、教育訓練60日である。


重要度:A 論点:一般教育訓練給付金

問119:一般教育訓練給付金の支給要件と額を述べよ。

解答を見る

支給要件期間が3年以上(教育訓練給付金を初めて受ける場合は1年以上)ある一般被保険者・高年齢被保険者又は離職後の適用対象期間内にある者が、厚生労働大臣指定の一般教育訓練を修了した場合に支給される。額は本人が支払った教育訓練経費の20%で、上限10万円である。算定額が4,000円を超えない場合は支給されない。支給申請は原則として修了日の翌日から1か月以内に行う(法60条の2)。


重要度:A 論点:特定一般教育訓練給付金

問120:特定一般教育訓練給付金について述べよ。

解答を見る

速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する厚生労働大臣指定の教育訓練を対象とする。訓練修了時に教育訓練経費の40%(上限20万円)が支給される。2024年10月1日以後に受講を開始し、訓練修了後に目標資格等を取得し、修了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合等は、教育訓練経費の50%(上限25万円)まで再計算し、既支給額との差額が追加支給される。受講前に訓練前キャリアコンサルティングを受け、受講開始日の2週間前までにハローワークで受給資格確認を行う必要がある。


コメント

タイトルとURLをコピーしました