社会保険労務士 雇用保険法 一問一答 第21問〜第25問|総合

重要度:A 論点:給付制限

問21:正当な理由のない自己都合離職者に対する基本手当の給付制限について述べよ。

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退職日が令和7年4月1日以後の場合、7日間の待期満了後の給付制限は原則1か月である。ただし、退職日から遡って5年間に2回以上、正当な理由のない自己都合離職により受給資格決定を受けている場合は3か月、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇も3か月となる。さらに、離職日前1年以内又は離職日後に厚生労働大臣指定の教育訓練等を受ける場合は、所定の申出により給付制限が解除される。


重要度:A 論点:出生後休業支援給付金

問22:出生後休業支援給付金の主な支給要件と額を述べよ。

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雇用保険の被保険者が、子の出生直後の所定期間内に、原則として本人と配偶者の双方が同一の子について通算14日以上の出生時育児休業又は育児休業を取得した場合に支給される。一人親、配偶者が無業者である場合など、配偶者の休業を要件としない例外もある。額は休業開始時賃金日額×支給対象日数(上限28日)×13%で、出生時育児休業給付金又は育児休業給付金の67%と合わせて80%となる。令和7年4月1日施行。


重要度:A 論点:育児時短就業給付金

問23:育児時短就業給付金の対象者と支給額を述べよ。

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2歳未満の子を養育するため、週所定労働時間を短縮して就業する雇用保険の被保険者で、育児時短就業開始前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あることなどの要件を満たす者に支給される。支給対象月の賃金が育児時短就業開始時賃金月額の90%以下であれば、原則としてその月の賃金額の10%。90%超100%未満では、賃金との合計が開始時賃金月額を超えないよう支給率を調整し、賃金が低下していない月は支給しない。令和7年4月1日施行。


重要度:A 論点:教育訓練休暇給付金

問24:教育訓練休暇給付金の主な支給要件を述べよ。

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一般被保険者が、業務命令によらず、労働協約・就業規則等に基づいて教育訓練を受けるため連続30日以上の無給休暇を取得する場合に支給される。主な資格要件は、休暇開始前2年間に被保険者期間が12か月以上あり、休暇開始前に雇用保険の被保険者であった期間が通算5年以上あることである。日額は、その者が休暇開始日前日に離職したと仮定した場合の基本手当日額に相当する額で、支給日数も原則として所定給付日数相当となる。令和7年10月1日施行。


重要度:B 論点:就職促進給付の改正

問25:令和7年4月1日施行の就業手当及び就業促進定着手当の改正を述べよ。

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安定した職業以外の職業に就いた受給資格者へ支給していた就業手当は、令和7年4月1日に廃止された。同日前に支給要件を満たした者には従前の取扱いが残る。一方、再就職手当受給後の賃金低下を補う就業促進定着手当は存続したが、同日以後の再就職について支給限度額が、基本手当日額×支給残日数×20%へ引き下げられた。


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