重要度:A 論点:通則
問183:乙年金を停止して甲年金を支給すべきところ、乙年金が支払われた場合、その乙年金は甲年金の内払とみなすことができる。
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○ 年金の切替えや支給停止の時期のずれによる二重払いを調整するため、誤って支払われた乙年金を本来支給すべき甲年金の内払とみなす制度がある(法21条)。死亡月の翌月以後に過誤払された年金についても、一定の遺族等へ支給する年金から返還金へ充当できる場合がある(法21条の2)。
重要度:A 論点:通則
問184:第三者の行為により障害または死亡が生じ、政府が国民年金給付を行った場合、政府は給付価額の限度で受給権者の第三者に対する損害賠償請求権を取得する。
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○ 政府は給付価額の限度で損害賠償請求権を代位取得する(法22条)。受給権者が先に第三者から同一事由の損害賠償を受けたときは、その価額の限度で政府は給付責任を免れる。また、偽りその他不正の手段で給付を受けた者からは、受給額相当額の全部又は一部を徴収できる(法23条)。
重要度:A 論点:不服申立て
問185:社会保険審査官への審査請求は原則として処分を知った日の翌日から3か月以内であり、審査請求から2か月以内に決定がないときは棄却されたものとみなすことができる。
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○ 審査請求は原則3か月以内である。審査請求日から2か月以内に決定がない場合、請求人は棄却決定があったものとみなし、社会保険審査会への再審査請求や一定の場合の訴訟へ進むことができる。審査官の決定に対する再審査請求は、決定書謄本送付日の翌日から2か月以内である。
重要度:A 論点:不服申立て
問186:被保険者資格または給付に関する処分の取消訴訟は、原則として社会保険審査官の決定を経た後でなければ提起できない。
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○ 資格・給付処分には審査請求前置があり、社会保険審査官の決定を経る必要がある(法101条の2)。社会保険審査会の再審査請求裁決までは前置されない。また、被保険者資格の処分が確定すると、その誤りを後の給付処分への不服理由として主張できない(法101条4項)。保険料等の徴収処分の取消訴訟には、国民年金法101条の2の前置規定は適用されない。
重要度:A 論点:年金額改定
問187:2026年度の老齢基礎年金満額は、昭和31年4月2日以後生まれの者が月額70,608円、昭和31年4月1日以前生まれの者が月額70,408円である。
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○ 2026年4月分からの満額である。2026年度は名目手取り賃金変動率2.1%を基礎とし、基礎年金にマクロ経済スライドのマイナス0.2%を適用したため、前年度比1.9%引上げとなった。生年月日による200円の差は、2024年度の改定時に生じた経過的な取扱いによる。

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