社会保険労務士 国民年金法 一問一答 第136問〜第140問|障害基礎年金

重要度:C 論点:障害基礎年金

問136:20歳前の傷病による障害基礎年金は、受給権者が労働に従事している場合であっても、それだけでは支給停止されない。

解答を見る

○ 就労している事実だけで直ちに支給停止される制度ではない。障害等級の認定は、医学的所見だけでなく日常生活能力や労働能力等を総合的に判断するため、就労状況は障害状態の認定資料となり得る。20歳前傷病による年金では、就労収入等を含む前年所得が基準を超えた場合に所得制限による支給停止が行われる。


重要度:A 論点:障害基礎年金

問137:保険料納付要件は、初診日の属する月の前月までの被保険者期間で判断される。

解答を見る

× 保険料納付要件は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間を基礎に判定する。初診日の属する月の前月までではない。直近1年間の特例についても、前々月までの1年間を確認する。


重要度:A 論点:障害基礎年金

問138:令和8年度の障害基礎年金は、昭和31年4月2日以後生まれの者について、2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円である。

解答を見る

○ 1級は2級の100分の125である。昭和31年4月1日以前生まれは、2級844,900円、1級1,056,125円となる。年金額は物価・賃金変動等により毎年度改定されるため、年度指定問題では対象年度を確認する。


重要度:A 論点:障害基礎年金

問139:障害認定日に障害等級1級・2級に該当していた場合は、請求が後日になっても受給権は障害認定日に発生するが、時効により遡って支給される年金は原則として5年分が限度である。

解答を見る

○ 障害認定日による請求では、支給は障害認定日の属する月の翌月分から始まる。請求そのものは障害認定日後に行えるが、各支払期の年金受給権は5年で時効となるため、遡及支給は原則5年分までとなる。事後重症は請求月の翌月分からであり、区別が必要である。


重要度:A 論点:障害基礎年金

問140:障害年金における初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう。

解答を見る

○ 同一傷病で転医した場合は、原則として最初の医療機関を受診した日が初診日となる。傷病名が異なっていても相当因果関係が認められる場合は、先行傷病の初診日が後発傷病の初診日として扱われることがある。初診日は加入制度と保険料納付要件を決める重要な基準日である。


コメント

タイトルとURLをコピーしました