重要度:B 論点:通則
問178:年金給付の裁定または年金額改定の際に年金額に1円未満の端数が生じたときは、50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げる。
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○ 法17条の端数処理である。各支払期月の支払額に生じる1円未満の端数は切り捨て、毎年3月から翌年2月までに切り捨てた端数の合計額を、1円未満を切り捨てた上で翌年2月期の支払額へ加算する。2月期の支払がない場合は端数加算を行わない。
重要度:B 論点:通則
問179:年金給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて厚生労働大臣が裁定する。
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○ 受給要件を満たした時点で受給権自体は法律上発生するが、実際に支給を受けるには原則として本人等による裁定請求が必要である。厚生労働大臣は請求に基づいて受給権の有無と年金額を裁定する(法16条)。老齢年金も受給開始年齢へ到達しただけで自動的に振り込まれるものではない。
重要度:A 論点:費用負担
問180:国民年金のすべての給付に要する費用は、給付の種類や免除期間の有無にかかわらず、一律にその2分の1を国庫が負担する。
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× 基礎年金給付費の主要部分について2分の1相当の国庫負担が組み込まれているが、国民年金法85条は基礎年金の種類、保険料免除期間、各制度の拠出割合等に応じた複数の計算式を定めている。例えば、20歳前傷病による障害基礎年金に係る費用には別途100分の20相当額の国庫負担規定がある。したがって、国民年金の全給付費が機械的に一律2分の1という説明は正確でない。
重要度:C 論点:雑則
問181:国民年金原簿の記録が事実でないと思料する者は、厚生労働大臣に対し、訂正の請求をすることができる。
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○ 被保険者又は被保険者であった者は、資格取得・喪失、種別変更、保険料納付状況等の原簿記録が事実と異なる、又は記録されていないと思うとき、厚生労働大臣へ訂正請求できる(法14条の2)。請求期限はない。本人が死亡している場合は、未支給年金請求権者、遺族基礎年金を受けられる配偶者・子、寡婦年金を受けられる妻、死亡一時金を受けられる遺族等も請求できる。地方厚生局長の訂正・不訂正決定に不服がある場合は、社会保険審査官ではなく、行政不服審査法に基づき厚生労働大臣へ審査請求する。
重要度:B 論点:通則
問182:年金給付の受給権者は、他の法令による支給停止事由がない場合でも、申出により年金給付の全額を支給停止でき、その申出はいつでも将来に向かって撤回できる。
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○ 受給権者の申出により年金給付の全額を支給停止できる(法20条の2)。他の規定で一部停止されている場合は停止されていない部分を停止し、当該一部停止が解除されると全額停止となる。申出の撤回は将来に向かって行われ、停止期間分を後から遡って受け取る制度ではない。

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