社会保険労務士 国民年金法 一問一答 第116問〜第120問|障害基礎年金

重要度:A 論点:障害基礎年金

問116:障害基礎年金は、障害の原因となった傷病の初診日が、国民年金の被保険者期間、20歳前の年金制度に加入していない期間、又は日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の年金制度に加入していない期間にある場合に、所定の要件を満たせば支給される。

解答を見る

○ 初診日要件は、①国民年金の被保険者期間、②20歳前の年金制度未加入期間、③国内居住の60歳以上65歳未満の年金制度未加入期間のいずれかである。③は、被保険者であった者が国内に住所を有する期間を対象とする。初診日が厚生年金保険の被保険者期間にある場合は、障害厚生年金の対象にもなり得る。


重要度:A 論点:障害基礎年金

問117:障害認定日は、原則として初診日から起算して1年6か月を経過した日であるが、その期間内に傷病が治った場合は、その治った日が障害認定日となる。

解答を見る

○ 「傷病が治った場合」には、医学的に治癒した場合だけでなく、症状が安定し、長期にわたる固定性が認められ、治療の効果を期待できない状態に至った場合も含まれる。人工透析開始後3か月、人工関節の挿入置換日など、傷病に応じた特例的な認定日もある。


重要度:A 論点:障害基礎年金

問118:障害基礎年金の保険料納付要件は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上あることである。

解答を見る

○ 原則要件は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が3分の2以上であること。第2号被保険者期間及び第3号被保険者期間も、保険料納付済期間として扱われる。初診日後に保険料を納付しても、この判定には反映されない。


重要度:A 論点:障害基礎年金

問119:初診日が令和18年3月31日までにあり、初診日において65歳未満である場合は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ、保険料納付要件を満たす特例がある。

解答を見る

○ 直近1年間の特例は、令和8年改正後、初診日が令和18年3月31日までにある場合へ延長されている。初診日に65歳未満であること、初診日の前日に判定すること、直近1年間に未納期間がないことが必要である。免除・納付猶予・学生納付特例期間は未納期間には当たらない。


重要度:A 論点:障害基礎年金

問120:障害基礎年金は、障害等級1級および2級に該当する場合に支給される。

解答を見る

○ 障害基礎年金の障害等級は1級と2級である。3級の障害年金及び障害手当金は厚生年金保険の給付であり、国民年金にはない。ただし、障害基礎年金の失権判定では、厚生年金保険法上の3級以上に相当する障害状態が残っているかが関係する。


コメント

タイトルとURLをコピーしました