社会保険労務士 国民年金法 一問一答 第52問〜第56問|被保険者・届出

重要度:B 論点:被保険者

問52:日本国籍を有しない20歳以上60歳未満の者で、日本国内に住所を有していても、医療滞在又は長期観光・保養等を目的とする所定の在留資格に該当する場合は、第1号・第3号被保険者の適用から除外される。

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○ 令和2年4月以後、在留資格が特定活動のうち医療滞在・その付添人、又は長期観光・保養等・その同行配偶者に該当する外国人は、国内に住所を有していても第1号・第3号被保険者の適用除外となる。通常の就労・留学等の外国人は、他の要件を満たせば国籍を問わず被保険者となる。


重要度:A 論点:被保険者

問53:通常の任意加入被保険者は、65歳到達、厚生年金保険の被保険者資格取得、資格喪失申出の受理又は保険料納付済月数等が480月に達したときなどに、任意加入被保険者資格を喪失する。

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○ 通常の任意加入被保険者は、死亡の翌日のほか、65歳到達日、第2号被保険者資格の取得日、資格喪失申出の受理日、満額の基礎となる月数が480月に達した日に資格を喪失する。国外居住の任意加入者は、国内住所取得、日本国籍等の要件喪失、60歳未満で第3号となった場合、保険料を2年間納付しなかった場合等も資格喪失事由となる。


重要度:A 論点:届出

問54:第3号被保険者は、配偶者の退職・死亡・65歳到達、離婚又は本人の収入増加による被扶養配偶者非該当などにより第3号でなくなり、第2号にも該当しない場合、原則として14日以内に第1号被保険者への種別変更届を提出する。

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○ 第3号被保険者でなくなった後に自ら第2号被保険者とならない場合は、第1号被保険者への切替えが必要である。代表例は、第2号である配偶者の退職・死亡・65歳到達、離婚、本人の収入増加、国内居住要件又は海外特例要件の不該当等である。届出先は原則として住所地の市区町村窓口である。


重要度:B 論点:届出

問55:特定期間該当届は、第3号被保険者になる届出が遅れた期間を保険料納付済期間にする制度ではなく、第3号から第1号への切替えが2年以上遅れたことにより生じた時効消滅不整合期間を、年金額には反映しない受給資格期間へ算入するための制度である。

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○ 第3号資格取得届の遅延救済は法7条の3による保険料納付済期間への算入である。これに対し特定期間該当届は、本来第1号であったのに第3号記録のままとされ、切替え遅延により保険料を時効で納付できなくなった期間を対象とする。特定期間は受給資格期間には算入するが、老齢基礎年金額には反映しない。


重要度:B 論点:届出

問56:20歳到達により第1号被保険者となる者について、厚生労働大臣が住民基本台帳情報により20歳到達の事実を確認できる場合は、本人による資格取得届の提出を要しない。

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○ 現在は、日本年金機構が住民基本台帳情報により20歳到達を確認し、厚生年金保険に加入していない者について第1号被保険者の資格取得処理を行う。原則として本人の資格取得届は不要で、後日、基礎年金番号通知書や納付書等が送付される。情報で確認できない場合等には届出が必要となることがある。


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