重要度:A 論点:保険料免除
問67:保険料納付猶予制度の対象は、50歳未満の被保険者であり、本人および配偶者の所得により判断される。
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○ 納付猶予制度は20歳以上50歳未満の第1号被保険者について、本人及び配偶者の所得で判定し、世帯主の所得は問わない。追納しない限り老齢基礎年金額には反映されない。50歳未満を対象とする現行制度は、2026年4月11日時点では2035年6月までの時限措置である。
重要度:A 論点:保険料免除
問68:学生納付特例期間および納付猶予期間は、受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の額には反映されない。
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○ 追納しない限り年金額に反映されない。全額免除期間が2分の1反映されるのとの違いが最重要である。
重要度:A 論点:保険料免除
問69:全額免除期間は、老齢基礎年金の額の計算において、保険料納付済期間の3分の1として評価される。
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× 平成21年4月以降の全額免除期間は「2分の1」である(国庫負担が3分の1から2分の1に引き上げられたため)。平成21年3月以前の期間は3分の1である。
重要度:B 論点:保険料免除
問70:平成21年4月以降の4分の3免除期間は、老齢基礎年金の額の計算において8分の5として評価される。
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○ 2009年4月以後の期間は、全額免除=8分の4、4分の3免除=8分の5、半額免除=8分の6、4分の1免除=8分の7として老齢基礎年金額に反映される。2009年3月以前は、全額免除3分の1、4分の3免除2分の1、半額免除3分の2、4分の1免除6分の5である。
重要度:A 論点:保険料免除
問71:一部免除の承認を受けた者が、免除されない部分の保険料を納付しなかった場合、その期間は保険料未納期間となる。
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○ 一部免除の承認を受けても、免除されない部分の保険料を納付しなければ、その月は未納期間となり、受給資格期間にも老齢基礎年金額にも反映されない。未納となった一部保険料は、通常の納付期限から2年以内であれば納付できるが、納めないまま時効となった期間を免除期間として追納することはできない。

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