重要度:A 論点:死亡一時金
問107:死亡一時金は、死亡日の前日において、第1号被保険者として保険料を納めた月数を所定の割合で合算した月数が36月以上ある者が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま死亡し、その死亡により遺族基礎年金を受けられる遺族がいない場合に、その者と生計を同じくしていた一定の遺族に支給される。
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○ 全額納付月数に、4分の3納付月数の4分の3、半額納付月数の2分の1、4分の1納付月数の4分の1を加えた月数が36月以上必要である。
重要度:A 論点:死亡一時金
問108:寡婦年金と死亡一時金の受給権をともに有する場合、両方を受給することができる。
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× いずれか一方を選択する(併給されない)。
重要度:A 論点:独自給付
問109:付加年金、寡婦年金、死亡一時金は、いずれも国民年金の第1号被保険者に係る独自給付である。
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○ 第2号・第3号被保険者としての期間だけでは、これらの給付は生じない。なお、付加年金は任意加入被保険者も付加保険料を納付できる。
重要度:C 論点:死亡一時金
問110:死亡一時金を受ける権利は、死亡日の翌日から起算して2年を経過したときに時効によって消滅する。
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○ 年金給付の時効は5年であるが、死亡一時金は2年である点が例外である。
重要度:A 論点:付加年金
問111:国民年金基金の加入員は、付加保険料を納付して付加年金を受けることができる。
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× 国民年金基金は付加年金を代行する仕組みであるため、国民年金基金の加入員は付加保険料を納付できない。

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