社会保険労務士 国民年金法 一問一答 第161問〜第167問|遺族基礎年金

重要度:C 論点:遺族基礎年金

問161:夫の死亡によって遺族基礎年金を受けることができる妻には、同一の夫の死亡について寡婦年金も重ねて支給される。

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× 遺族基礎年金を受けることができる者がいることは、寡婦年金の除外事由ではない。寡婦年金が支給されないのは、夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、夫が老齢基礎年金の支給を受けていたとき、又は妻が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者であるときである。もっとも、遺族基礎年金と寡婦年金の受給権をともに有する場合は、併給調整によりいずれか一方を選択し、他方は支給を停止されるため、重ねて支給されることはない。なお、遺族基礎年金を受けることができる者があるときに支給されないのは死亡一時金であり、混同しやすい。


重要度:A 論点:遺族基礎年金

問162:2026年度に、昭和31年4月2日以後生まれの子のある配偶者が受ける遺族基礎年金の基本額は年額847,300円で、子の加算額は1人目・2人目が各243,800円、3人目以後が各81,300円である。

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○ 子が1人なら1,091,100円、子が2人なら1,334,900円となり、3人目以後は1人につき81,300円を加える。昭和31年4月1日以前生まれの配偶者の基本額は844,900円である。年金額は毎年度改定されるため、年度を特定して覚える必要がある。


重要度:A 論点:支給停止

問163:死亡者の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべき場合でも、遺族基礎年金は支給停止されず、死亡月の翌月から全額支給される。

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× 労働基準法の規定による遺族補償が行われるべき場合、遺族基礎年金は死亡日から6年間、その支給を停止する。受給権そのものが消滅するのではなく、6年間の支給停止である。


重要度:B 論点:支給停止

問164:配偶者に対する遺族基礎年金は、その配偶者の所在が1年以上明らかでない場合でも、所在不明となった時へ遡って支給停止することはできない。

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× 所在が1年以上明らかでないときは、受給権を有する子の申請により、所在が明らかでなくなった時へ遡って支給停止できる。配偶者は所在判明後、いつでも停止解除を申請できる。受給権を有する複数の子のうち一部の所在が1年以上不明の場合にも、他の子の申請による停止制度がある。


重要度:A 論点:支給期間

問165:遺族基礎年金は死亡した日の属する月分から支給され、年金給付を受ける権利は2年で時効消滅する。

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× 遺族基礎年金は死亡した日の属する月の翌月分から支給される。年金給付を受ける権利の消滅時効は原則5年である。死亡一時金を受ける権利及び保険料等の徴収・還付の権利の2年と区別する。


重要度:A 論点:併給調整

問166:同一の死亡について遺族基礎年金と遺族厚生年金の双方の支給要件を満たす場合、両年金をあわせて受給することができる。

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○ 同一の支給事由に基づく遺族基礎年金と遺族厚生年金は併給される。例えば、厚生年金保険の被保険者であった者が死亡し、子のある配偶者が双方の要件を満たす場合である。異なる支給事由による老齢厚生年金等との併給調整とは区別する。


重要度:B 論点:年金額の改定

問167:子だけが遺族基礎年金を受給している場合に、受給権を有する子の数が増減したときは、その増減が生じた日の属する月の翌月から年金額が改定される。

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○ 子だけが受給する場合は、基本額と2人目以後の加算額の総額を子の人数で除すため、子の数の増減に伴って各子の年金額も変わる。胎児の出生、子の死亡・婚姻・年齢到達・障害状態の消滅等により人数が変わったときは、原則としてその翌月から改定する。


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