社会保険労務士 国民年金法 一問一答 第156問〜第160問|遺族基礎年金

重要度:B 論点:遺族基礎年金

問156:遺族基礎年金の受給権を有する子が、その直系血族である祖父母の養子となった場合、その養子縁組によって受給権は消滅する。

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× 直系血族又は直系姻族の養子となった場合は失権事由から除外されるため、祖父母の養子となったことだけでは受給権は消滅しない。直系血族・直系姻族以外の者の養子となった場合は失権する。


重要度:B 論点:遺族基礎年金

問157:船舶の沈没等の際に乗船していた者の生死が3か月間不明である場合、死亡を支給事由とする給付については、原則として船舶が沈没した日に死亡したものと推定される。

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○ 船舶又は航空機の沈没・墜落・滅失・行方不明等の場合に、生死が3か月間不明であるとき、又は3か月以内に死亡が明らかになったものの死亡時期が不明であるときは、事故日又は本人が行方不明となった日に死亡したものと推定される。民法上の失踪宣告とは別の制度である。


重要度:B 論点:遺族基礎年金

問158:死亡した者の死亡当時に胎児であった子が出生したときは、将来に向かって死亡当時の遺族とみなされ、子のある配偶者の遺族基礎年金額は、出生した日の属する月の翌月から改定される。

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○ 胎児が出生すると、将来に向かって、死亡当時に死亡者によって生計を維持されていたものとみなされる。配偶者も死亡当時にその子と生計を同じくしていたものとみなされ、出生月の翌月から遺族基礎年金の支給又は額の改定が行われる。


重要度:B 論点:遺族基礎年金

問159:遺族基礎年金における配偶者には、婚姻の届出をしていないが、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係にある者を含む。

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○ 国民年金法上の配偶者には内縁の配偶者も含まれる。当事者間に夫婦共同生活を形成する意思があり、現実にも夫婦共同生活と認められる事実関係が必要である。単なる交際関係や同居だけで当然に配偶者となるわけではない。


重要度:B 論点:併給調整

問160:遺族基礎年金の受給権者が自身の老齢厚生年金を受けることができる場合、65歳以後であれば遺族基礎年金と老齢厚生年金を当然に併給できる。

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× 遺族基礎年金は、受給権者が異なる支給事由による他の年金給付又は厚生年金保険の年金給付を受けられる間、原則として支給停止される。65歳以後に認められる老齢基礎年金と遺族厚生年金等の特例的な組合せとは異なる。同一の死亡を支給事由とする遺族基礎年金と遺族厚生年金は併給できる。


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