社会保険労務士 国民年金法 一問一答 第97問〜第101問|老齢基礎年金・独自給付

重要度:A 論点:老齢基礎年金

問97:老齢基礎年金の繰下げ受給は、原則として66歳以後75歳までの間に請求することができる。

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○ 令和4年4月から上限が70歳から75歳に引き上げられた。ただし、昭和27年4月1日以前生まれの者等は、上限が70歳までとなる。


重要度:A 論点:老齢基礎年金

問98:繰下げによる増額率は1か月あたり0.7%であり、75歳まで繰り下げた場合は84%増額される。

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○ 0.7%×120月=84%である。ただし、繰下げの上限が70歳となる者の最大増額率は42%である。


重要度:B 論点:老齢基礎年金

問99:65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までの間に、障害給付または遺族給付を受ける権利がある者は、老齢基礎年金の繰下げの申出をすることができない。

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○ この期間に障害給付または遺族給付の受給権がある場合、老齢基礎年金の繰下げはできない。なお、障害基礎年金のみの受給権がある者について認められるのは、老齢厚生年金の繰下げである。


重要度:B 論点:老齢基礎年金

問100:振替加算の対象となる者の生年月日要件は、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていることである。

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○ 昭和41年4月2日以後生まれの者には振替加算はない。もっとも、生年月日要件だけで支給されるのではなく、配偶者の加給年金額の対象であったことや本人の厚生年金加入期間等の要件も満たす必要がある。


重要度:B 論点:老齢基礎年金

問101:老齢厚生年金等の加給年金額の対象となっていた配偶者が65歳に達し、その者が老齢基礎年金を受けられるなど一定の要件を満たす場合、その者の老齢基礎年金に振替加算が加算される。

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○ 配偶者が65歳に達すると加給年金額は原則として終了し、一定の要件を満たす場合は配偶者本人の老齢基礎年金に振替加算が加算される。


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