重要度:A 論点:併給調整
問168:同一人に支給事由の異なる2以上の年金給付の受給権が生じたときは、原則として本人の選択により1つを支給し、他の年金は支給停止される。
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○ いわゆる1人1年金の原則である。老齢・障害・遺族という支給事由が異なる場合は原則として選択し、選択しなかった年金を支給停止する。ただし、老齢基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と障害厚生年金、遺族基礎年金と遺族厚生年金のように同一の支給事由に基づく基礎年金と厚生年金は1つの年金とみなされ、併給できる。支給停止解除の申請や選択の変更は、原則として将来に向かって行う。
重要度:A 論点:併給調整
問169:65歳以後は、老齢基礎年金と遺族厚生年金、障害基礎年金と老齢厚生年金など、異なる支給事由の年金を併給することができる場合がある。
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○ 65歳以後は、老齢基礎年金と遺族厚生年金、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金など、支給事由の異なる年金を併給できる場合がある。ただし、老齢基礎年金と障害基礎年金のように2つの基礎年金を同時に受けることはできない。老齢厚生年金と遺族厚生年金の受給権がある場合は本人の老齢厚生年金が優先して支給され、遺族厚生年金の額が高いときは原則としてその差額が支給される。
重要度:A 論点:通則
問170:年金給付は、受給権が発生した日の属する月の翌月から、受給権が消滅した日の属する月まで支給される。
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○ 年金給付は、支給事由が生じた日の属する月の翌月から、受給権が消滅した日の属する月まで支給する(法18条1項)。支給停止事由が生じた場合はその月の翌月から、停止事由が消滅した月まで停止する。停止事由の発生と消滅が同じ月に属する場合は、その月分について支給停止しない。
重要度:A 論点:通則
問171:年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月および12月の6期に、それぞれの前月までの2か月分が支払われる。
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○ 定期支払は毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月で、それぞれ前月までの2か月分を支払う(法18条3項)。ただし、前の支払期月に支払うべきであった年金、受給権が消滅した場合又は支給停止となった場合のその期の年金は、定期支払月以外の月でも支払うことができる。
重要度:A 論点:通則
問172:未支給の年金を請求できるのは、受給権者の死亡当時に生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族である。
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○ 請求順位は、死亡当時に受給権者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族の順である。生計維持までは要しない。死亡者が生前に裁定請求をしていなかった場合も、該当遺族は自己の名でその年金を請求できる。同順位者が2人以上いる場合は、その1人による請求・受領が同順位者全員のためにされたものとみなされる。

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