重要度:A 論点:継続事業の一括
問7:継続事業の一括の要件として、正しいものはどれか。
- A:労災保険率表による事業の種類が同じであること
- B:事業の種類が異なっていても、事業主が同一人であれば一括することができる
- C:継続事業の一括は、要件に該当すれば法律上当然に行われる
【第7問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(労働保険徴収法9条、徴収則10条)。【試験対策】継続事業の一括には、①事業主が同一、②すべて継続事業、③成立している保険関係の区分が同一、④徴収則別表第1による事業の種類が同一、⑤事業主の申請と認可が必要である。
・B:誤り。事業主が同一であるだけでは足りず、事業の種類及び保険関係の区分も同一でなければならない。
・C:誤り。継続事業の一括は法律上当然ではなく、事業主の申請と認可が必要である。
重要度:A 論点:賃金総額
問8:一般保険料の算定の基礎となる賃金総額に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:賞与は、賃金総額に含まれない
- B:解雇予告手当は、賃金総額に含まれない
- C:退職金は、賃金総額に含まれる
【第8問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。賞与は、労働の対償として支払われるものであるため、原則として賃金総額に含まれる。
・B:正しい(労働保険徴収法2条・11条)。【試験対策】解雇予告手当は労働の対償ではないため、賃金総額に含まれない。賞与、通勤手当、住宅手当等は原則として含まれる一方、退職金、結婚祝金・死亡弔慰金等の恩恵的給付、労基法上の休業補償等は原則として含まれない。
・C:誤り。退職金は、通常、労働保険料算定上の賃金総額には含まれない。
重要度:B 論点:賃金総額の特例
問9:請負による建設の事業の賃金総額に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:請負による建設の事業では、常に請負金額に労務費率を乗じて賃金総額を算定しなければならない
- B:立木の伐採の事業には、賃金総額の特例は認められない
- C:賃金総額を正確に算定することが困難な場合、請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とすることができる
【第9問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。原則は実際の賃金総額であり、正確な算定が困難な場合に限って特例算定を行う。
・B:誤り。立木伐採事業にも、素材の生産量を用いる賃金総額の特例がある。
・C:正しい(労働保険徴収法11条3項、徴収則12条・13条)。【試験対策】請負による建設事業で賃金総額を正確に算定することが困難な場合は、消費税等相当額を除いた請負金額に、事業種類別の労務費率を乗じて賃金総額を算定する。立木伐採事業では、素材1立方メートル当たりの労務費と生産材積を用いる。

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