社会保険労務士 労働保険徴収法 択一式(初級) 第16問〜第18問|概算保険料・確定保険料

重要度:A 論点:概算保険料

問16:継続事業における概算保険料の申告・納付期限として、正しいものはどれか。

  • A:その保険年度の6月1日から40日以内
  • B:その保険年度の4月1日から50日以内
  • C:その保険年度の6月1日から50日以内
【第16問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい(法15条1項)。【試験対策】保険年度当初から保険関係が成立している継続事業は、6月1日から起算して40日以内、原則として7月10日までに概算保険料を申告・納付する。年度更新では、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・精算する。
・B:誤り。4月1日から50日以内ではなく、6月1日から40日以内である。
・C:誤り。6月1日から50日以内ではなく40日以内である。50日以内は、年度中途に成立した継続事業の概算保険料や、事業終了後の確定保険料等で問題となる。


重要度:A 論点:概算保険料

問17:保険関係の成立時期に応じた概算保険料の納付期限に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:有期事業については、保険関係が成立した日から50日以内に納付しなければならない
  • B:有期事業については、保険関係が成立した日から20日以内に納付しなければならない
  • C:年度の中途に保険関係が成立した継続事業については、保険関係が成立した日から20日以内に納付しなければならない
【第17問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。有期事業の概算保険料は、保険関係成立した日から20日以内である。50日以内は年度中途に成立した継続事業の期限である。
・B:正しい(法15条2項)。【試験対策】概算保険料の期限は、年度中途成立の継続事業=成立日から50日以内、有期事業=成立日から20日以内。保険関係成立届の成立日の翌日から10日以内とも区別する。
・C:誤り。年度中途に成立した継続事業は、保険関係成立の日から起算して50日以内である。


重要度:A 論点:概算保険料

問18:概算保険料の算定に用いる賃金総額の見込額に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:見込額が直前の保険年度の賃金総額の100分の70以上100分の150以下である場合は、直前の保険年度の賃金総額を用いる
  • B:概算保険料は、常に当該年度の賃金総額の見込額により算定しなければならない
  • C:見込額が直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下である場合は、直前の保険年度の賃金総額を用いる
【第18問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。前年度実績を用いる範囲は70%以上150%以下ではなく、50%以上200%以下である。
・B:誤り。見込額が直前年度の保険料算定基礎額の50%以上200%以下なら、原則として直前年度の額を用いる。
・C:正しい(則24条1項)。【試験対策】当年度の見込額が前年度実績の50%以上200%以下なら前年度実績を用い、50%未満又は200%超なら当年度の見込額を用いる。境界の50%・200%を正確に覚える。


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