社会保険労務士 労働保険徴収法 択一式(初級) 第61問〜第63問|印紙保険料・不服申立て

重要度:A 論点:帳簿・報告

問61:印紙保険料の納付状況に関する帳簿及び報告として、正しいものはどれか。

  • A:日雇労働被保険者を使用した事業主は、納付状況を帳簿に記載し、翌月末日までに政府へ報告する
  • B:印紙を貼付・消印していれば、帳簿の備付け及び政府への報告は不要である
  • C:納付状況の報告期限は、各保険年度終了後の7月10日である
【第61問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい(法24条)。【試験対策】事業主は、印紙保険料の納付に関する帳簿を備え、毎月の納付状況を記載し、翌月末日までに政府へ報告する。貼付・消印の義務とは別に、月次の帳簿・報告義務がある。
・B:誤り。印紙の貼付・消印を行った場合でも、所定の帳簿を備え、月次報告を行う必要がある。
・C:誤り。年度更新時ではなく、各月の納付状況を翌月末日までに報告する。


重要度:A 論点:印紙保険料の追徴金

問62:印紙保険料の納付を正当な理由なく怠った場合の追徴金として、正しいものはどれか。

  • A:政府決定額の100分の10であり、納付を怠った額が1,000円未満でも必ず徴収する
  • B:政府決定額から1,000円未満を切り捨てた額の100分の25で、納付を怠った額が1,000円未満の場合は徴収しない
  • C:政府決定額の100分の50であり、正当な理由の有無は問わない
【第62問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。追徴金率は10%ではなく25%であり、納付を怠った印紙保険料額が1,000円未満の場合は徴収しない。
・B:正しい(法25条2項)。【試験対策】印紙保険料の政府決定に伴う追徴金は25%。計算基礎となる政府決定額の1,000円未満を切り捨てる。納付を怠った額が1,000円未満の場合、又は正当な理由がある場合は追徴金を徴収しない。
・C:誤り。追徴金率は50%ではなく25%であり、正当な理由がないと認められる場合に徴収する。


重要度:B 論点:雇用保険印紙購入通帳

問63:雇用保険印紙の購入及び保有に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:事業主は、購入通帳がなくても日本郵便株式会社の営業所で自由に購入できる
  • B:購入した雇用保険印紙は、余った場合に他の事業主へ譲渡できる
  • C:購入前に所轄公共職業安定所長から購入通帳の交付を受け、購入通帳は交付日の属する保険年度に限り有効である
【第63問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。雇用保険印紙を購入するには、あらかじめ所轄公共職業安定所長から雇用保険印紙購入通帳の交付を受ける必要がある。
・B:誤り。事業主は、雇用保険印紙を他の者へ譲り渡し、又は他の者から譲り受けてはならない。
・C:正しい(則41条・42条)。【試験対策】購入通帳は所轄公共職業安定所長が交付し、交付日の属する保険年度に限り有効である。翌年度も購入する場合は更新を受け、不要となった購入通帳は速やかに返納する。


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