重要度:B 論点:特例メリット制
問37:特例メリット制に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:中小事業主が安全衛生措置を講じた場合、増減幅が100分の45まで拡大される
- B:中小事業主が安全衛生措置を講じた場合、増減幅が100分の50まで拡大される
- C:特例メリット制の適用に、申告は不要である
【第37問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(労働保険徴収法12条の2)。【試験対策】特例メリット制は、通常最大40%の増減幅を最大45%へ拡大する。対象は、通常の継続メリット制が適用される、建設・立木伐採以外の中小企業の事業で、所定の安全衛生措置を講じた場合である。措置を講じた年度の翌年度の初日から6か月以内に申告し、措置年度の翌々年度から3年間、各年度で通常の適用要件を満たす場合に適用される。
・B:誤り。特例メリット制の最大増減幅は50%ではなく45%である。
・C:誤り。特例の適用には、所定の安全衛生措置を講じた年度の翌年度の初日から6か月以内の申告が必要である。
重要度:A 論点:メリット料率の算定
問38:継続事業のメリット料率の算定に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:基準となる労災保険率の全体を、メリット増減率により増減する
- B:基準となる労災保険率から非業務災害率を差し引いた部分を増減し、最後に非業務災害率を加える
- C:非業務災害率だけを増減し、業務災害に係る率は固定する
【第38問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。労災保険率全体ではなく、非業務災害率を除いた部分だけを増減する。
・B:正しい。【試験対策】算定式は、(基準労災保険率-非業務災害率)×(100+メリット増減率)÷100+非業務災害率である。非業務災害率は業種を問わず1,000分の0.6で、メリット制による増減の対象外である。
・C:誤り。増減するのは業務災害に対応する部分であり、非業務災害率相当部分は固定される。
重要度:A 論点:単独有期事業の適用要件
問39:単独有期事業のメリット制の適用要件として、正しいものはどれか。
- A:建設事業は、請負金額が1億8,000万円以上でなければ適用されない
- B:確定保険料が100万円以上であることだけが、現行制度の適用要件である
- C:確定保険料40万円以上、建設事業の請負金額1億1,000万円以上、又は立木伐採事業の素材生産量1,000立方メートル以上のいずれかを満たす
【第39問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。現行の建設事業の請負金額基準は、消費税等相当額を除いて1億1,000万円以上である。
・B:誤り。現行の確定保険料基準は40万円以上であり、請負金額又は素材生産量による要件もある。
・C:正しい(労働保険徴収法20条、徴収則35条)。【試験対策】3つの基準はいずれか一つを満たせばよい。確定保険料40万円基準は2012年度以後、建設事業の1億1,000万円基準は2015年度以後に保険関係が成立した事業に適用される。

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