社会保険労務士 労働保険徴収法 択一式(初級) 第43問〜第45問|労働保険事務組合

重要度:A 論点:委託できる事業主

問43:労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託できる事業主の規模として、正しいものはどれか。

  • A:金融業、保険業、不動産業、小売業では常時50人以下
  • B:金融業、保険業、不動産業、小売業では常時100人以下
  • C:すべての業種において常時300人以下
【第43問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい(則62条2項)。【試験対策】委託できる事業主の規模は、金融・保険・不動産・小売業=常時50人以下、卸売業・サービス業=100人以下、その他の事業=300人以下である。事業主が複数の事業を行う場合は、原則として各事業の労働者数を合計して判定する。
・B:誤り。金融業、保険業、不動産業及び小売業は常時50人以下である。100人以下は卸売業及びサービス業である。
・C:誤り。すべての業種が300人以下ではなく、主たる事業の種類に応じて50人・100人・300人の区分がある。


重要度:A 論点:委託できる事務

問44:労働保険事務組合が処理することができない事務として、正しいものはどれか。

  • A:保険関係成立届の提出に関する事務
  • B:印紙保険料に関する事項
  • C:概算保険料の申告・納付に関する事務
【第44問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。保険関係成立届、任意加入申請、雇用保険の事業所設置届等の提出事務は労働保険事務組合へ委託できる。
・B:正しい(法33条1項)。【試験対策】委託できない代表例は、①印紙保険料に関する事務、②労災保険・雇用保険の保険給付に関する請求等の事務である。概算・確定保険料の申告納付、保険関係成立届、被保険者関係届等は委託できる。
・C:誤り。概算保険料及び確定保険料の申告・納付は、事務組合が処理できる中心的な労働保険事務である。


重要度:A 論点:委託の効果

問45:労働保険事務組合に委託した場合の効果に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:労働保険事務組合に委託しても、概算保険料の延納の額要件は免除されない
  • B:労働保険事務組合に委託しても、中小事業主の労災保険特別加入はできない
  • C:概算保険料の額が延納の要件(40万円等)を満たさない場合でも、延納が認められる
【第45問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。労働保険事務組合へ委託している継続事業は、概算保険料額が40万円(一方の保険関係だけなら20万円)未満でも、所定の要件の下で延納できる。
・B:誤り。中小事業主等が労災保険へ第一種特別加入するためには、使用する労働者について労働保険関係が成立し、労働保険事務を事務組合へ委託していることが必要である。
・C:正しい。【試験対策】事務組合への委託の主な利点は、①概算保険料の金額にかかわらず3回の分割納付ができる、②中小事業主・家族従事者・役員等が第一種特別加入を利用できる、③申告・届出等の事務負担が軽減されることである。


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