重要度:A 論点:暫定任意適用事業
問4:暫定任意適用事業の任意加入に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:雇用保険については、労働者の2分の1以上の同意を得て申請しなければならない
- B:労災保険については、労働者の過半数の同意を得て申請しなければならない
- C:雇用保険については、労働者の4分の3以上の同意を得て申請しなければならない
【第4問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(労働保険徴収法附則2条)。【試験対策】雇用保険の暫定任意適用事業では、労働者の2分の1以上の同意を得て加入申請する。また、労働者の2分の1以上が加入を希望するときは、事業主に申請義務が生じる。
・B:誤り。労災保険の任意加入申請には労働者の同意は不要である。ただし、労働者の過半数が加入を希望するときは、事業主は申請しなければならない。
・C:誤り。労働者の4分の3以上の同意が必要となるのは、雇用保険の暫定任意適用事業が任意脱退する場合である。
重要度:A 論点:有期事業の一括
問5:有期事業の一括に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:厚生労働大臣の認可を受けることにより一括される
- B:要件に該当すれば、申請や認可を要することなく法律上当然に一括される
- C:雇用保険に係る保険関係だけが成立していれば、労災保険に係る保険関係が成立していない事業も一括の対象となる
【第5問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。申請・認可が必要なのは継続事業の一括であり、有期事業の一括は法律上当然に行われる。
・B:正しい(労働保険徴収法7条、徴収則6条)。【試験対策】有期事業の一括は、法定要件を満たすと当然に一括される。対象は、労災保険に係る保険関係が成立している建設事業又は立木伐採事業である。『労災保険関係だけが成立していること』までは要件ではない。事業主・事業種類・保険料納付事務が同一で、事業期間が他の事業と一部でも重なること等が必要である。
・C:誤り。有期事業の一括には、労災保険に係る保険関係が成立していることが必要である。
重要度:A 論点:請負事業の一括
問6:請負事業の一括に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:建設の事業が数次の請負によって行われる場合、各下請負人がそれぞれ事業主となる
- B:下請負人を事業主とする認可は、下請負人が単独で申請する
- C:建設の事業が数次の請負によって行われる場合、元請負人のみが事業主となる
【第6問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。数次の請負による建設事業では、徴収法上、法律上当然に元請負人のみが事業主となる。
・B:誤り。下請負人を事業主とする認可は、元請負人と下請負人が共同で申請する。申請先及び実務上の認可権者は所轄都道府県労働局長である。
・C:正しい(労働保険徴収法8条)。【試験対策】数次請負の建設事業は当然に一括され、元請負人のみが徴収法上の事業主となる。下請負人を事業主とするには共同申請と認可が必要で、当該下請事業が有期事業の一括の規模要件に該当しないこと、すなわち概算保険料相当額160万円以上又は請負金額1億8,000万円以上であることが必要である。

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