社会保険労務士 労働保険徴収法 択一式(初級) 第52問〜第54問|労働保険事務組合

重要度:B 論点:構成員外の事業主

問52:事業主団体の構成員でない事業主の事務委託に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:構成員外でも、委託の必要性が認められ、業種別の規模要件を満たす事業主は委託できる場合がある
  • B:構成員外の事業主は、労働者数にかかわらず絶対に委託できない
  • C:構成員外であれば、常時使用する労働者数が300人を超えていても委託できる
【第52問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい(法33条1項、則62条1項・2項)。【試験対策】団体の構成員だけでなく、構成員外の事業主でも、当該団体への委託が必要と認められ、50人・100人・300人の規模要件を満たせば委託対象となり得る。
・B:誤り。構成員外であっても、省令所定の要件を満たせば委託できる場合がある。
・C:誤り。構成員外の事業主にも業種別の労働者数の上限が適用される。


重要度:A 論点:中小事業主等の特別加入

問53:中小事業主等の労災保険特別加入に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:労働保険事務組合へ委託していなくても、事業主が労働基準監督署へ直接申し込めば第一種特別加入できる
  • B:使用する労働者について労働保険関係が成立し、労働保険事務を事務組合へ委託していることが主な要件である
  • C:事務組合へ委託した中小事業主は、政府の承認を受けなくても自動的に特別加入者となる
【第53問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。中小事業主等の第一種特別加入には、労働保険事務組合への事務委託が必要である。
・B:正しい。【試験対策】中小事業主等の特別加入には、①使用する労働者について労働保険関係が成立していること、②労働保険事務を事務組合へ委託していること、③事務組合を通じて申請し、都道府県労働局長の承認を受けることが必要である。
・C:誤り。事務委託だけで自動加入とはならず、事務組合を通じた申請と政府の承認が必要である。


重要度:B 論点:報告・立入検査・罰則

問54:労働保険事務組合に対する報告命令・立入検査及び罰則に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:行政庁は、現在認可を受けている事務組合にしか報告を命ずることができず、旧事務組合は対象外である
  • B:立入検査を拒否しても、行政指導の対象となるだけで罰則はない
  • C:行政庁は事務組合又は事務組合であった団体に報告等を命ずることができ、検査拒否等には6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金があり得る
【第54問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。報告命令は、労働保険事務組合であった団体に対しても行うことができる。
・B:誤り。職員の質問に答弁せず、虚偽答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、忌避した場合は罰則の対象となり得る。
・C:正しい(法42条・43条・47条)。【試験対策】行政庁は事務組合又は旧事務組合に報告、文書提出、出頭を命じ、職員に質問・帳簿検査をさせることができる。帳簿違反、虚偽報告、検査拒否等は6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金の対象となり得る。


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