補償業務管理士「共通科目」のうち、建物等の移転料の問題です(大分類:一般補償基準・重要度A)。一問一答9問 → 四肢択一3問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:A 難易度:★☆☆
問1:一般補償基準では、取得し、又は使用する土地等にある建物等で取得せず、又は使用しないものについては、通常妥当と認められる移転先に、通常妥当と認められる移転方法によって移転するのに要する費用を補償するものとされている。
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正解:○
建物等の移転料は、通常妥当と認められる移転先に、通常妥当と認められる移転方法で移転するのに要する費用です(一般補償基準第24条第1項)。
重要度:A 難易度:★★☆
問2:一般補償基準では、建物等が分割されることとなり、その全部を移転しなければ従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、その建物等の所有者の請求により、全部を移転するのに要する費用を補償するものとされている。
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正解:○
建物等が分割され、全部を移転しなければ従来の目的に供することが著しく困難となるときは、所有者の請求により、全部を移転する費用を補償します(一般補償基準第24条第1項後段)。
重要度:A 難易度:★★☆
問3:用対連細則では、従前の建物と同種同等の建物を、利用環境の面を考慮した上で残地に再現することができると認められる場合であっても、残地以外の土地を通常妥当と認められる移転先と認定するのが原則とされている。
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正解:×
従前の建物と同種同等の建物を、植栽や自動車の保管場所などの利用環境の面を考慮したうえで残地に再現できると認められるときは、残地を通常妥当と認められる移転先と認定します(用対連細則第15第1項(四))。
重要度:A 難易度:★★☆
問4:用対連細則では、従前の建物の機能を確保するために必要と認められる最低限の建物階数の増加等を行うことにより、従前の建物と同等の規模で、利用環境の面において従前の建物に照応する建物を残地に再現し、従前の生活又は営業を継続することができると認められるときは、残地を通常妥当と認められる移転先と認定できるものとされている。
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正解:○
必要最低限の階数の増加や形状の変更などを行えば、従前と同等規模で利用環境の面でも照応する建物を残地に再現し、生活・営業を継続できると認められるときは、残地を移転先と認定できます(用対連細則第15第1項(四))。
重要度:A 難易度:★★☆
問5:用対連細則では、曳家工法は、文化財保護法等により指定されている場合その他原形で復元することが合理的と認められる場合に採用する工法とされている。
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正解:×
記述は「復元工法」の説明です。曳家工法は、曳家後の敷地と建物等の関係、建物の構造・用途、部材の稀少性の程度等を勘案して、建物を曳家することが合理的と認められる場合に採用します(用対連細則第15第1項(五))。
重要度:A 難易度:★★☆
問6:用対連細則では、改造工法は、建物の一部を切り取り、残地内で残存部分を一部改築し、又は増築して従前の機能を維持することが合理的と認められる場合に採用する工法とされている。
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正解:○
改造工法は、建物の一部を切り取り、残存部分を残地内で一部改築・増築して従前の機能を維持することが合理的な場合に採用します(用対連細則第15第1項(五))。
重要度:A 難易度:★★☆
問7:用対連細則では、再築工法による建物の移転料は、建物の現在価額、運用益損失額及び取りこわし工事費の合計額に、発生材価額を加えた額とされている。
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正解:×
再築工法の移転料は「建物の現在価額+運用益損失額+取りこわし工事費-発生材価額」です。発生材価額は加えるのではなく、控除します(用対連細則第15第1項(六))。
重要度:A 難易度:★★☆
問8:用対連細則では、残地を移転先と認定した場合に必要となる補償額に残地に関する損失及び工事費に係る補償額(その額が残地の価額を超える場合は残地の価額)を加えた額が、残地以外の土地に従前の建物と同種同等の建物を建築する場合に必要となる補償額に残地の価額を加えた額を超えることとなるときは、残地を移転先と認定しないものとされている。
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正解:○
残地に再現できる場合でも、残地を移転先とした場合の補償額等(残地に関する損失・工事費の補償額を含み、その額が残地の価額を超えるときは残地の価額とする)が、構外に同種同等の建物を建築する場合の補償額に残地の価額を加えた額を超えるときは、残地を移転先と認定しません(用対連細則第15第1項(四))。
重要度:A 難易度:★★☆
問9:用対連細則では、取得する土地にある建物の一部が建物全体に比較してわずかで重要な部分でないため、除却しても従前の機能にほとんど影響を与えないと認められる場合であっても、通常妥当と認められる移転先を認定したうえで、改造工法を認定するものとされている。
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正解:×
この場合は、通常妥当と認められる移転先の認定を要せず、通常妥当な移転方法として除却工法を認定します(用対連細則第15第1項(二))。建物を再現する必要がないと認められる場合も同じです。
四肢択一
重要度:A 難易度:★★☆
問10:用対連細則に定める建物の移転工法の認定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 構外再築工法は、残地以外の土地に従前の建物と同種同等の建物を建築することが合理的と認められる場合に採用する。
- 構内再築工法は、残地に従前の建物と同種同等の建物又は従前の建物に照応する建物を建築することが合理的と認められる場合に採用する。
- 復元工法は、曳家後の敷地と建物等の関係、建物の構造及び用途、建物の部材の稀少性の程度等を勘案して、建物を曳家することが合理的と認められる場合に採用する。
- 取得する土地にある建物の一部が建物全体に比較してわずかで重要な部分でないため、除却しても従前の機能にほとんど影響を与えないと認められる場合は、通常妥当と認められる移転先の認定を要せず、除却工法を認定する。
【第10問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。記述は「曳家工法」の説明です。復元工法は、文化財保護法等により指定されている場合その他、原形で復元することが合理的と認められる場合に採用します(用対連細則第15第1項(五))。
1:妥当。構外再築工法の説明です(用対連細則第15第1項(五))。
2:妥当。構内再築工法の説明です(用対連細則第15第1項(五))。
3:妥当でない。曳家工法の説明です(用対連細則第15第1項(五))。
4:妥当。除却工法の認定の規定です(用対連細則第15第1項(二))。
重要度:A 難易度:★★☆
問11:建物等の移転料に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 用対連細則では、建物を再現する必要がないと認められる場合の除却工法の移転料は、建物の現在価額と取りこわし工事費の合計額から発生材価額を控除した額とされている。
- 用対連細則では、再築工法の移転料には、取りこわし工事費は含まれないものとされている。
- 一般補償基準では、建物等の移転料は、建物等の所有者が希望する移転先に、所有者が希望する移転方法によって移転するのに要する費用とされている。
- 一般補償基準の建物等の移転料の規定でいう「建物等」には、立木が含まれる。
【第11問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。建物を再現する必要がない場合の除却工法の移転料は、建物の現在価額+取りこわし工事費-発生材価額です(用対連細則第15第1項(六))。
1:妥当。用対連細則第15第1項(六)のとおりです。
2:妥当でない。再築工法の移転料は、建物の現在価額+運用益損失額+取りこわし工事費-発生材価額であり、取りこわし工事費を含みます(用対連細則第15第1項(六))。
3:妥当でない。通常妥当と認められる移転先・移転方法によります(一般補償基準第24条第1項)。
4:妥当でない。移転料の規定の「建物等」からは立木が除かれています(一般補償基準第24条第1項)。
重要度:A 難易度:★★☆
問12:建物等の移転料に関する次の記述ア〜エのうち、妥当なものはいくつあるか。
イ 用対連細則では、曳家工法は、曳家後の敷地と建物等の関係、建物の構造及び用途等を勘案して、建物を曳家することが合理的と認められる場合に採用する。
ウ 用対連細則では、残地を通常妥当と認められる移転先と認定するかどうかの判断において、植栽、自動車の保管場所その他の利用環境の面を考慮する。
エ 一般補償基準では、建物等が分割されることとなる場合は、所有者の請求の有無にかかわらず、常に建物等の全部を移転するのに要する費用を補償する。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
【第12問:正解と解説】
正解:3
正解は3(3つ)です。ア・イ・ウは妥当で、エは妥当でありません。全部移転の費用の補償は、全部を移転しなければ従来の目的に供することが著しく困難となるときに、所有者の請求により行います(一般補償基準第24条第1項後段)。
1:妥当でない。妥当なものは3つです。
2:妥当でない。妥当なものは3つです。
3:妥当(正解)。ア(用対連細則第15第1項(六))、イ・ウ(同項(五)・(四))が妥当です。
4:妥当でない。エは妥当でありません(一般補償基準第24条第1項後段)。
「一般補償基準」の他の論点
- 一般補償基準の総則
- 土地の取得に係る補償
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- 建物等の取得に係る補償
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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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