補償業務管理士「共通科目」のうち、家賃減収補償・借家人補償の問題です(大分類:一般補償基準・重要度A)。一問一答7問 → 四肢択一3問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:A 難易度:★☆☆
問1:用対連基準では、家賃減収補償の額は、移転期間に応ずる賃貸料相当額から、その期間中の管理費相当額及び修繕費相当額を控除した額とされている。
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正解:○
家賃減収補償は、移転期間に応ずる賃貸料相当額から、その期間中の管理費相当額と修繕費相当額を控除した額です(用対連基準第33条)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問2:用対連基準の家賃減収補償は、建物を賃借している者が、建物の移転に伴い移転期間中に支払う家賃が増加する場合に、その増加分を補償するものである。
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正解:×
家賃減収補償は、建物を「賃貸している者」(貸主)が、建物の移転により移転期間中に賃貸料を得られないと認められるときに行う補償です(用対連基準第33条)。借りている者への補償は借家人補償です。
重要度:A 難易度:★☆☆
問3:一般補償基準では、借家人に対する補償として、従前の賃借の目的物に照応する物件を新たに賃借するための契約を締結するのに通常要する費用を補償するものとされている。
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正解:○
借家人補償の一つ目の項目です(一般補償基準第28条の2第1号)。
重要度:A 難易度:★★☆
問4:一般補償基準では、借家人に対する補償として、新たに賃借した物件の通常の賃借料のうち従前の賃借料を超える部分の額を、その物件を賃借している全期間について補償するものとされている。
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正解:×
賃借料の差額を補償するのは、新たな物件での居住又は営業を安定させるために通常必要と認められる期間中に限られます(一般補償基準第28条の2第2号)。
重要度:A 難易度:★★☆
問5:用対連細則では、借家人補償における家賃差補償額は、(現在家賃(月額)-標準家賃(月額))×12×補償年数により算定するものとされている。
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正解:×
家賃差補償額は、(標準家賃(月額)-現在家賃(月額))×12×補償年数です(用対連細則第18)。新たに借りる物件の標準家賃が、現在の家賃を上回る部分を補償します。
重要度:A 難易度:★★☆
問6:用対連細則では、借家人補償における標準家賃の算定の基礎となる借家の面積について、従前の賃借建物が狭小である場合には、20パーセントの範囲内で補正することができるものとされている。
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正解:○
従前の賃借建物が狭小である場合は、借家面積を20パーセントの範囲内で補正できます。高齢であるなどの事情がある場合は、40パーセント増加補正した建物を限度とする例外もあります(用対連細則第18第2項(一))。
重要度:A 難易度:★★☆
問7:用対連細則では、借家人が高齢であること等により生活圏外への転居が著しく困難と認められる場合には、標準家賃の算定の基礎となる借家の面積について、40パーセント増加補正した建物を限度とすることができるものとされている。
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正解:○
高齢であること等の事情がある場合は、40パーセント増加補正した建物を限度とすることができます。従前の建物が狭小な場合の補正は20パーセントの範囲内です(用対連細則第18第2項(一))。
四肢択一
重要度:A 難易度:★★☆
問8:家賃減収補償及び借家人補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 一般補償基準では、借家人に対する補償は、賃借の継続が通常不能となると認められる場合に行うものとされている。
- 用対連基準では、借家人の従前の賃借料が低額であるなどの場合は、賃借りの事情を総合的に考慮して適正に算定した額を補償するものとされている。
- 用対連細則では、家賃減収補償における移転期間は、土地を使用する場合であっても、その使用期間を含めないものとされている。
- 用対連細則では、借家人補償の一時金のうち返還されないものは、標準家賃(月額)に補償月数を乗じて算定するものとされている。
【第8問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。土地を使用する場合は、使用対象地の使用期間も家賃を得ることができない期間とされます(用対連細則第17-2)。
1:妥当。一般補償基準第28条の2のとおりです。
2:妥当。用対連基準第34条第2項のとおりです。
3:妥当でない。土地の使用の場合は、使用期間も含めます(用対連細則第17-2)。
4:妥当。用対連細則第18のとおりです。
重要度:A 難易度:★★☆
問9:仮住居等に要する費用の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 用対連基準では、建物に現に居住する者が仮住居を必要とすると認められるときは、仮住居を新たに確保し、かつ、使用するのに通常要する費用を補償するものとされている。
- 用対連基準では、仮住居の補償をする場合でも、一時保管が必要な動産の保管に要する費用は補償しないものとされている。
- 用対連細則では、土地等を取得する場合の仮住居の補償期間は、建物移転工法別補償期間表に定める期間に限られ、前後の準備期間は加えないものとされている。
- 借家人補償は、建物の移転期間中に一時的に仮住居が必要となる場合に限って行う補償である。
【第9問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。仮住居補償の規定です(用対連基準第32条第1項)。
1:妥当。用対連基準第32条第1項のとおりです。
2:妥当でない。一時保管が必要な動産の保管に通常要する費用も補償します(用対連基準第32条第2項)。
3:妥当でない。別表第4の期間に、前後の準備期間を加えた期間です(用対連細則第17)。
4:妥当でない。借家人補償は、賃借の継続が通常不能となる場合の補償で、仮住居補償とは別のものです(一般補償基準第28条の2)。
重要度:A 難易度:★★☆
問10:家賃減収補償及び借家人補償に関する次の記述ア〜エのうち、妥当なものの組み合わせはどれか。
イ 用対連基準では、家賃減収補償の算定にあたり、管理費相当額は控除するが、修繕費相当額は控除しない。
ウ 一般補償基準では、借家人補償として、新たな物件における居住又は営業を安定させるために通常必要と認められる期間中の、通常の賃借料のうち従前の賃借料を超える部分の額を補償する。
エ 用対連細則では、家賃差補償の補償年数は、家賃差補償年数表の区分による範囲内で定める。
- ア・イ・ウ
- ア・ウ・エ
- イ・ウ・エ
- ア・イ・エ
【第10問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。ア・ウ・エは妥当で、イは妥当でありません。家賃減収補償では、管理費相当額と修繕費相当額の両方を控除します(用対連基準第33条)。
1:妥当でない。イが妥当でない記述です。
2:妥当(正解)。ア(用対連基準第33条)、ウ(一般補償基準第28条の2第2号)、エ(用対連細則第18)はいずれも妥当です。
3:妥当でない。イが妥当でない記述です。
4:妥当でない。イが妥当でない記述です。
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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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