補償業務管理士 共通科目 一問一答・四肢択一(全10問)|公共用地の権原取得の方法

1問ずつ解いて記録できます演習モードで解く ›

補償業務管理士「共通科目」のうち、公共用地の権原取得の方法の問題です(大分類:補償の法理・重要度A)。一問一答7問 → 四肢択一3問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:A 難易度:★☆☆

問1:公共用地の取得の方法には、土地所有者等との合意に基づく売買契約等による任意取得と、土地収用法に基づく収用による強制取得がある。

解答を見る

正解:○

任意取得は民法の契約(売買は民法第555条)、強制取得は土地収用法による収用・使用です(土地収用法第2条)。


重要度:A 難易度:★★☆

問2:民法上、売買は、目的物の引渡しと代金の支払が行われた時に、その効力を生ずる。

解答を見る

正解:×

売買は、財産権の移転と代金の支払を約することによって効力を生じます(民法第555条)。


重要度:A 難易度:★☆☆

問3:民法上、地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。

解答を見る

正解:○

民法第265条のとおりです。


重要度:A 難易度:★★☆

問4:民法上、地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。

解答を見る

正解:○

区分地上権の規定です(民法第269条の2第1項)。


重要度:A 難易度:★★☆

問5:民法上、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合には、その者の承諾があっても、区分地上権を設定することはできない。

解答を見る

正解:×

その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定できます(民法第269条の2第2項)。


重要度:A 難易度:★★☆

問6:土地収用法により土地を収用するときは、当該土地に係る差押え、仮差押えの執行及び仮処分の執行は、権利取得裁決において定められた権利取得の時期においてその効力を失う。

解答を見る

正解:○

土地収用法第101条第1項のとおりです。


重要度:A 難易度:★☆☆

問7:民法上、不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法等の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

解答を見る

正解:○

民法第177条のとおりです。任意取得で所有権を取得した場合も、登記が第三者への対抗要件です。

四肢択一

重要度:A 難易度:★★☆

問8:土地の使用による権原取得及びその補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 一般補償基準では、空間又は地下のみを使用する場合の補償額は、正常な地代又は借賃の額そのものとされている。
  2. 一般補償基準では、空間又は地下の使用が長期にわたるときは、土地の正常な取引価格に相当する額に、土地の利用が妨げられる程度に応じて適正に定めた割合を乗じて得た額を、一時払いとして補償することができるとされている。
  3. 民法上、区分地上権は、土地の上下の全範囲について設定しなければならない。
  4. 民法上、賃貸借は、当事者の一方が物の使用及び収益を相手方にさせることを約することのみによって効力を生じ、賃料の支払の約束は要しない。
【第8問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。一般補償基準第20条第2項のとおりです。

1:妥当でない。正常な地代・借賃で算定した額に、土地の利用が妨げられる程度に応じて適正に定めた割合を乗じます(一般補償基準第20条第1項)。

2:妥当。一般補償基準第20条第2項のとおりです。

3:妥当でない。区分地上権は、地下又は空間について上下の範囲を定めて設定します(民法第269条の2第1項)。

4:妥当でない。賃料の支払と、契約終了時の返還を約することも必要です(民法第601条)。


重要度:A 難易度:★★☆

問9:公共用地の権原取得に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  1. 売買契約によって土地の所有権を取得した起業者は、所有権の移転の登記をしなくても、その取得を第三者に対抗することができる。
  2. 任意取得は、土地所有者等との合意(契約)に基づいて土地等を取得する方法である。
  3. 土地収用法では、公共の利益となる事業の用に供するため土地を必要とする場合において、その土地を当該事業の用に供することが土地の利用上適正かつ合理的であるときは、同法の定めるところにより収用し、又は使用することができるとされている。
  4. 土地収用法により土地を収用するときは、権利取得の時期において、当該土地に係る仮登記上の権利及び買戻権は消滅する。
【第9問:正解と解説】

正解:1

正解は1です。不動産に関する物権の得喪は、登記をしなければ第三者に対抗できません(民法第177条)。

1:妥当でない。登記が第三者への対抗要件です(民法第177条)。

2:妥当。売買契約等による取得です(民法第555条)。

3:妥当。土地収用法第2条のとおりです。

4:妥当。土地収用法第101条第1項のとおりです。


重要度:A 難易度:★★☆

問10:公共用地の権原取得に関する次の記述ア〜エのうち、妥当なものの組み合わせはどれか。

ア 土地の使用による権原取得の方法として、地上権の設定や賃借権の設定がある。
イ 民法上、区分地上権の設定行為では、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
ウ 土地収用法により土地を使用するときは、当該土地に関するその他の権利は、使用の期間中であっても何ら制限されない。
エ 土地収用法により土地を収用するときは、収用前の土地に設定されていた抵当権は、起業者が所有権を取得した後も存続する。
  1. ア・イ
  2. イ・ウ
  3. ア・エ
  4. ウ・エ
【第10問:正解と解説】

正解:1

正解は1です。ア・イは妥当で、ウ・エは妥当でありません。土地を使用するときは、その他の権利は使用の期間中は行使できません(土地収用法第101条第2項)。土地を収用するときは、その他の権利は消滅します(同条第1項)。

1:妥当(正解)。ア(民法第265条・第601条)、イ(民法第269条の2第1項)はいずれも妥当です。

2:妥当でない。ウが妥当でない記述です。

3:妥当でない。エが妥当でない記述です。

4:妥当でない。ウ・エとも妥当でない記述です。

「補償の法理」の他の論点

【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。

→ 免責事項の詳細

この論点を演習モードで解く1問ずつ解いて、結果がブラウザに残ります
タイトルとURLをコピーしました