補償業務管理士 共通科目 一問一答・四肢択一(全9問)|その他通常生ずる損失・その他の措置

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補償業務管理士「共通科目」のうち、その他通常生ずる損失・その他の措置の問題です(大分類:一般補償基準・重要度B)。一問一答7問 → 四肢択一2問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:B 難易度:★☆☆

問1:一般補償基準では、同基準の各節に規定するもののほか、土地等の取得又は土地等の使用によって土地等の権利者について通常生ずる損失は、これを補償するものとされている。

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正解:○

その他通常生ずる損失の補償の規定です(一般補償基準第43条)。


重要度:B 難易度:★★☆

問2:用対連基準では、立毛補償の額は、立毛の粗収入見込額から、土地の引渡時以後に通常投下される農業経営費を控除した額とされ、この農業経営費には自家労働の評価額は含まれない。

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正解:×

控除する農業経営費には、自家労働の評価額を含みます(用対連基準第55条第1項)。


重要度:B 難易度:★★☆

問3:用対連基準では、松たけ、しいたけ等の特産物を移殖することが困難又は不可能なときは、当該特産物を収穫することによって得られる平年の純収益を資本還元した額を補償するものとされている。

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正解:○

特産物補償の規定です(用対連基準第57条第1項)。


重要度:B 難易度:★★☆

問4:用対連基準では、急峻な地形等の制約、生業の状況等を総合的に勘案して、周辺の類似する地域において斜面地等を宅地として造成することにより移転先を確保しなければ生活再建を図ることが著しく困難であると認められるときは、当該移転先の造成に要する費用の全部又は一部を補償するものとされている。

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正解:○

造成費用の補償の規定です(用対連基準第58条の2)。


重要度:B 難易度:★★☆

問5:一般補償基準では、事業の用に供することにより生活共同体から分離される者が生ずる場合、その者に生ずる損失の程度を問わず、少数残存者補償を行わなければならないものとされている。

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正解:×

少数残存者補償は、生活共同体から分離される者に「受忍の範囲をこえるような著しい損失」があると認められるときに、その者の請求により、補償することが「できる」ものです(一般補償基準第45条)。


重要度:B 難易度:★☆☆

問6:一般補償基準では、離職者補償は、離職者の請求により行うことができるものとされている。

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正解:○

離職者補償は、その者の請求により、再就職に通常必要とする期間中の従前の賃金相当額の範囲内で妥当と認められる額を補償することができます(一般補償基準第46条)。


重要度:B 難易度:★★☆

問7:用対連基準では、養殖物を移殖することが困難又は不可能なときは、平年の純収益を資本還元した額を補償するものとされている。

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正解:×

養殖物の移殖が困難又は不可能なときは、立毛補償の規定に準じて補償します(用対連基準第56条第2項)。平年の純収益の資本還元額によるのは、特産物の移殖が困難又は不可能な場合です(同第57条第1項)。

四肢択一

重要度:B 難易度:★★☆

問8:用対連基準における立毛補償、養殖物補償及び特産物補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  1. 立毛に市場価格があるときは、補償額の算定において、当該立毛の現在の処分価格を控除する。
  2. 農作物を作付するためすでに費用を投下したときは、当該費用を補償する。
  3. 松たけ、しいたけ等の特産物を移殖することが相当であると認められる場合であっても、平年の純収益を資本還元した額を補償する。
  4. 藻類、魚介類等の養殖物を他に移殖することが相当であると認められるときは、その移殖に要する経費と移殖に伴う減収予想額との合計額を補償する。
【第8問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。特産物の移殖が相当と認められるときは、養殖物の移殖の規定(移殖経費と減収予想額の合計額)に準じて補償します。平年の純収益の資本還元額によるのは、移殖が困難又は不可能なときです(用対連基準第57条)。

1:妥当。用対連基準第55条第1項のとおりです。

2:妥当。用対連基準第55条第2項のとおりです。

3:妥当でない。移殖が相当なときは第56条第1項に準じます(用対連基準第57条第2項)。

4:妥当。用対連基準第56条第1項のとおりです。


重要度:B 難易度:★★☆

問9:一般補償基準における少数残存者補償及び離職者補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 少数残存者補償及び離職者補償は、いずれも土地等の権利者に対してのみ行われる。
  2. 離職者補償は、土地等の権利者に雇用されている者が職を失う場合において、これらの者が再就職するまでの期間中所得を得ることができないと認められるときに行うことができる。
  3. 少数残存者補償の額は、生活共同体から分離される者の請求額をそのまま補償する。
  4. 少数残存者補償及び離職者補償は、同基準第4章の「その他通常生ずる損失の補償」として規定されている。
【第9問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。離職者補償の要件です(一般補償基準第46条)。

1:妥当でない。離職者補償の相手方は、土地等の権利者に雇用されている者です(一般補償基準第46条)。

2:妥当。一般補償基準第46条のとおりです。

3:妥当でない。個々の実情に応じて適正と認められる額を補償します(一般補償基準第45条)。

4:妥当でない。第5章「土地等の取得又は土地等の使用に伴うその他の措置」に規定されています(一般補償基準第45条・第46条)。

「一般補償基準」の他の論点

【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。

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