補償業務管理士「共通科目」のうち、工作物の移転料の問題です(大分類:一般補償基準・重要度B)。一問一答4問 → 四肢択一1問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:B 難易度:★☆☆
問1:用対連細則では、工作物の移転料は、細則に定めるもののほか、建物の移転料の算定方法に準じて算定するものとされている。
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正解:○
工作物の移転料は、建物の移転料の算定方法に準じて算定します(用対連細則第15第2項)。
重要度:B 難易度:★★☆
問2:用対連細則では、移転しても従前の機能を確保することが可能な工作物については、原則として、建物の復元工法に準じて移転料を算定するものとされている。
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正解:○
移転しても従前の機能を確保できる工作物は、原則として建物の復元工法に準じて算定します(用対連細則第15第2項(一))。
重要度:B 難易度:★★☆
問3:用対連細則では、機械設備の再築費は、機械設備の現在価額、運用益損失額及び解体処分費の合計額に、売却価格を加えた額とされている。
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正解:×
機械設備の再築費は、現在価額+運用益損失額+解体処分費-売却価格です。売却価格は加えるのではなく控除します(用対連細則第15第3項)。
重要度:B 難易度:★★☆
問4:用対連細則では、機械設備の再築費の算定に用いる機械設備の現在価額は、再調達価格に現価率を乗じて求めるものとされている。
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正解:○
機械設備の現在価額は、再調達価格に現価率を乗じて求めます(用対連細則第15第3項)。
四肢択一
重要度:B 難易度:★★☆
問5:用対連細則における工作物の移転料に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 機械設備の再築費の算定において、解体処分費は補償の対象とならない。
- 移転しても従前の機能を確保することが可能な工作物については、原則として、建物の復元工法に準じて算定する。
- 機械設備の再築費には、運用益損失額が含まれる。
- 工作物の移転料は、細則に定めるもののほか、建物の移転料の算定方法に準じて算定する。
【第5問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。機械設備の再築費は、現在価額+運用益損失額+解体処分費-売却価格であり、解体処分費を含みます(用対連細則第15第3項)。
1:妥当でない。解体処分費も再築費に含まれます(用対連細則第15第3項)。
2:妥当。用対連細則第15第2項(一)のとおりです。
3:妥当。用対連細則第15第3項のとおりです。
4:妥当。用対連細則第15第2項のとおりです。
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