補償業務管理士「共通科目」のうち、農業補償・漁業補償の問題です(大分類:一般補償基準・重要度C)。全7問です。解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:C 難易度:★★☆
問1:一般補償基準では、農業廃止の補償として、転業に通常必要とする期間中の従前の所得相当額(法人経営の場合においては、従前の収益相当額)を補償するものとされている。
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正解:○
農業廃止の補償項目の一つです(一般補償基準第34条第2号)。営業廃止(原則は収益相当額、個人営業は所得相当額)とは表現が逆になっている点に注意してください。
重要度:C 難易度:★★☆
問2:一般補償基準では、農業休止の補償は、通常営業を休止することを必要とする期間中の固定的な経費等及び所得減を補償するものとされ、その期間は店舗等の移転に要する期間による。
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正解:×
農業休止の補償は、通常「農地を再取得するために必要とする期間」中の固定的な経費等と所得減(法人経営は収益減)を補償します(一般補償基準第35条)。
重要度:C 難易度:★★☆
問3:一般補償基準では、現に宅地化が予想される農地等に関して、農業補償に相当するものの全部又は一部の額が土地等の正常な取引価格に含まれていると認められるときは、当該額を農業補償の額から控除するものとされている。
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正解:○
農業補償の特例の規定です(一般補償基準第37条)。
重要度:C 難易度:★★☆
問4:一般補償基準では、漁業権等の消滅又は制限に伴い通常漁業の経営規模を縮小しなければならないと認められる場合であっても、経営効率の低下による損失は補償しないものとされている。
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正解:×
漁業の経営規模縮小の補償では、資本・労働の過剰遊休化による損失のほか、経営効率が客観的に低下すると認められるときの損失も補償します(一般補償基準第40条)。
重要度:C 難易度:★☆☆
問5:一般補償基準では、制限する漁業権等に対しては、当該権利が消滅するものとして算定した額に、当該権利の制限の内容等を考慮して適正に定めた割合を乗じて得た額をもって補償するものとされている。
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正解:○
漁業権等の制限に係る補償の規定です(一般補償基準第22条)。
重要度:C 難易度:★★☆
問6:一般補償基準では、通常農業の経営規模を縮小しなければならないと認められるときは、農業の経営規模の縮小に伴う資本及び労働の過剰遊休化により通常生ずる損失額を補償するものとされている。
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正解:○
農業の経営規模縮小の補償項目の一つです(一般補償基準第36条第1号)。経営効率が客観的に低下すると認められるときの損失も補償します(同条第2号)。
重要度:C 難易度:★★☆
問7:一般補償基準では、漁業廃止の補償として、漁具等の売却損その他資本に関して通常生ずる損失額等のほか、転業に通常必要とする期間中の従前の所得相当額(法人経営の場合においては、従前の収益相当額)を補償するものとされている。
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正解:○
漁業廃止の補償の規定です(一般補償基準第38条)。農業廃止(第34条)と同じ構造です。
「一般補償基準」の他の論点
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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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