補償業務管理士「共通科目」のうち、適用除外と機能回復の原則の問題です(大分類:公共補償基準・重要度B)。一問一答4問 → 四肢択一2問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:B 難易度:★★☆
問1:法令の規定により、又は起業者と公共施設の管理者との間の法令に基づく協議等により、公共補償の範囲や費用の負担割合について公共補償基準と異なる取扱いが定められているものについては、その限りにおいて、同基準は適用されない。
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正解:○
適用除外の規定です(公共補償基準第5条)。
重要度:B 難易度:★☆☆
問2:公共補償基準では、機能を廃止し、又は休止することが必要となる既存公共施設等に対する補償は、機能回復が図られるよう行うものとされている。
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正解:○
公共補償基準第6条のとおりです。
重要度:B 難易度:★★☆
問3:公共補償基準では、既存公共施設等の機能回復は、異種施設によって行うことを原則としている。
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正解:×
機能回復は同種施設によることが原則です。異種施設によることが技術的・経済的に合理的と認められるときは、異種施設によることができます(公共補償基準第6条)。
重要度:B 難易度:★★☆
問4:公共補償基準要綱の運用申し合せでは、異種施設とは、既存公共施設等と完成後の形態及び維持管理の態様が全面的に異なる種類の施設をいうとされている。
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正解:○
運用申し合せ(基準第6条関係)のとおりです。
四肢択一
重要度:B 難易度:★★☆
問5:公共補償基準及び同要綱の運用申し合せにおける適用除外と機能回復に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 異種施設によることが技術的、経済的に合理的と認められるときは、異種施設によって機能回復を行うことができる。
- ダム建設事業により従前の道路又は橋梁にかえて渡船施設を補償する場合は、異種施設による機能回復の例である。
- 機能回復は、同種施設か異種施設かを問わず、公共施設の管理者が選択した施設によって行うものとされている。
- 適用除外の対象となる協議は、原則として、公共補償基準要綱の閣議決定の日以前において締結された協定等とされている。
【第5問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。機能回復は同種施設によることが原則で、異種施設は技術的・経済的に合理的と認められるときに限られます(公共補償基準第6条)。
1:妥当。公共補償基準第6条のとおりです。
2:妥当。運用申し合せ(基準第6条関係)の例示のとおりです。
3:妥当でない。同種施設が原則です(公共補償基準第6条)。
4:妥当。運用申し合せ(基準第5条関係)のとおりです。
重要度:B 難易度:★★☆
問6:公共補償基準及び同要綱の運用申し合せに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 学校(分校)を新設し又は移転させることにかえて通学バスを補償する場合は、同種施設による機能回復の例である。
- 適用除外の対象となる協議は、原則として、公共補償基準要綱の閣議決定の後に締結されたものに限られる。
- 既存公共施設等の機能回復は、同種施設によることを原則とする。
- 法令の規定により公共補償基準と異なる取扱いが定められている場合であっても、公共補償基準が優先して適用される。
【第6問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。公共補償基準第6条のとおりです。
1:妥当でない。異種施設による機能回復の例です(運用申し合せ)。
2:妥当でない。原則として、閣議決定の日以前に締結された協定等です(運用申し合せ)。
3:妥当。公共補償基準第6条のとおりです。
4:妥当でない。その限りにおいて公共補償基準は適用しません(公共補償基準第5条)。
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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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