補償業務管理士「共通科目」のうち、一般補償基準の総則の問題です(大分類:一般補償基準・重要度A)。一問一答9問 → 四肢択一4問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:A 難易度:★☆☆
問1:一般補償基準では、土地等の取得又は土地等の使用に係る補償額は、原則として、契約締結の時の価格によって算定するものとされている。
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正解:○
一般補償基準では、補償額は契約締結の時の価格によって算定するのが原則です(一般補償基準第3条)。
なお、事業の認定の告示があった起業地の土地等で、土地収用法第71条により補償すべきものは、告示の時の価格に契約締結の時までの物価変動に応ずる修正率を乗じて算定します(一般補償基準第47条)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問2:一般補償基準では、土地等の取得に係る契約を締結した後に土地の価格が上昇した場合には、その差額を追加払いするものとされている。
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正解:×
契約締結の時の価格で算定した後の価格の変動による差額は、追加払いしません(一般補償基準第3条)。
重要度:A 難易度:★★☆
問3:一般補償基準では、土地等の権利者が金銭に代えて土地の提供を要求した場合において、その要求が相当であり、かつ、真にやむを得ないものであると認められるときは、事情の許す限り、土地の提供を行うよう努めるものとされている。
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正解:○
損失の補償は金銭が原則ですが、権利者が土地・建物の提供などの金銭以外の方法による給付を要求し、その要求が相当で、かつ、真にやむを得ないと認められるときは、事情の許す限り、給付を行うよう努めるものとされています(一般補償基準第6条第2項)。給付は努力規定であり、起業者の義務ではありません。
重要度:A 難易度:★☆☆
問4:一般補償基準でいう「権利」は法令上の権利に限られ、慣習上の利益は含まれない。
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正解:×
一般補償基準でいう「権利」には、社会通念上権利と認められる程度にまで成熟した慣習上の利益が含まれます(一般補償基準第2条第5項)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問5:一般補償基準は、土地収用法その他の法律により土地等を収用し、又は使用することができる事業に必要な土地等の取得又は使用に伴う損失の補償について、その基準の大綱を定めたものである。
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正解:○
一般補償基準は、収用・使用できる事業に必要な土地等の取得・使用に伴う損失の補償の基準の大綱を定め、事業の円滑な遂行と損失の適正な補償の確保を図ることを目的としています(一般補償基準第1条)。
重要度:A 難易度:★★☆
問6:一般補償基準に定める離職者補償は、土地等の権利者本人が職を失う場合に、その権利者に対して行う補償である。
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正解:×
離職者補償は、土地等の権利者に「雇用されている者」が職を失う場合に、その者に対して行うものです(一般補償基準第46条)。損失の補償は原則として土地等の権利者に対して行いますが、離職者補償などの第5章の措置は例外です(一般補償基準第4条)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問7:一般補償基準では、損失の補償は各人別にするものとされており、各人別に見積ることが困難な場合であっても例外は認められない。
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正解:×
損失の補償は各人別にするのが原則ですが、各人別に見積ることが困難であるときは、この限りでないとされています(一般補償基準第5条)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問8:一般補償基準は、土地等の取得に係る補償及び土地等の使用に係る補償のほか、土地等の取得又は土地等の使用により通常生ずる損失の補償についても定めている。
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正解:○
一般補償基準は、第2章で土地等の取得に係る補償、第3章で土地等の使用に係る補償、第4章で土地等の取得又は使用により通常生ずる損失の補償(移転料・営業補償など)を定めています。
重要度:A 難易度:★★☆
問9:一般補償基準に定める少数残存者補償及び離職者補償は、同基準第4章の「土地等の取得又は土地等の使用により通常生ずる損失の補償」の一つとして規定されている。
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正解:×
少数残存者補償(第45条)と離職者補償(第46条)は、第4章の「通常生ずる損失の補償」ではなく、第5章「土地等の取得又は土地等の使用に伴うその他の措置」に規定されています。いずれも、その者の請求により補償することが「できる」とされています。
四肢択一
重要度:A 難易度:★★☆
問10:一般補償基準に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 「土地等」には、土地のほか、土地収用法第5条に掲げる権利、同法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件及び同法第7条に掲げる土石砂れきが含まれる。
- 損失の補償は、一般補償基準第5章に規定する場合を除き、土地等の権利者に対してするものとされている。
- 損失の補償は金銭によることが原則であるが、土地等の権利者が替地の提供を要求した場合には、金銭と替地のいずれによって補償を受けるかを権利者が選択することができる。
- 損失の補償は各人別にするものとされているが、各人別に見積ることが困難であるときは、この限りでない。
【第10問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。替地などの金銭以外の方法による給付は、権利者の要求が相当で、かつ、真にやむを得ないと認められるときに、事情の許す限り行うよう努めるものとされています。権利者が補償の方法を選べるわけではありません(一般補償基準第6条)。
1:妥当。土地等の定義のとおりです(一般補償基準第2条第1項)。
2:妥当。補償は土地等の権利者に対して行います。第5章(少数残存者補償・離職者補償など)は例外です(一般補償基準第4条)。
3:妥当でない。金銭以外の給付は、要求が相当で、かつ、真にやむを得ないと認められるときに、事情の許す限り行うよう努めるものです。権利者に選択権はありません(一般補償基準第6条)。
4:妥当。個別払いが原則で、各人別に見積ることが困難なときは例外が認められます(一般補償基準第5条)。
重要度:A 難易度:★★☆
問11:一般補償基準の用語の定義に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 「土地等の取得」には、土地に関する所有権以外の権利の消滅は含まれない。
- 「土地等の使用」には、土地に関する所有権以外の権利の制限が含まれる。
- 土石砂れきは、「土地等」に含まれない。
- 「土地等の権利者」には、取得する土地にある物件に関して権利を有する者は含まれない。
【第11問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。「土地等の使用」とは、土地・物件の使用と、権利の制限をいいます(一般補償基準第2条第3項)。
1:妥当でない。「土地等の取得」には、土地・物件・土石砂れきの取得のほか、権利の消滅が含まれます(一般補償基準第2条第2項)。
2:妥当。権利の制限は「土地等の使用」に含まれます(一般補償基準第2条第3項)。
3:妥当でない。土地収用法第7条に掲げる土石砂れきは「土地等」に含まれます(一般補償基準第2条第1項)。
4:妥当でない。取得・使用する土地にある物件に関して権利を有する者も「土地等の権利者」に含まれます(一般補償基準第2条第4項)。
重要度:A 難易度:★★☆
問12:一般補償基準及び用対連基準に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 一般補償基準は、土地収用法に基づく収用又は使用の手続によって土地等を取得し、又は使用する場合に限って適用され、任意の契約による取得には適用されない。
- 一般補償基準は、事業の円滑な遂行と損失の適正な補償の確保を図ることを目的としている。
- 一般補償基準では、事業の認定の告示があった起業地に係る土地等で、土地収用法第71条の規定により補償すべきものに対しては、事業の認定の告示の時における価格に、契約締結の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額をもって補償するものとされている。
- 用対連基準では、文化財保護法等により指定された特殊な土地等の取得又は使用の場合において、同基準の規定によりがたいときは、その実情に応じて適正に補償するものとされている。
【第12問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。一般補償基準は、補償額を「契約締結の時」の価格で算定すると定めているとおり(一般補償基準第3条)、任意の契約による取得・使用にも適用されます。
1:妥当でない。任意の契約による取得・使用にも適用されます(一般補償基準第1条・第3条)。
2:妥当。一般補償基準の目的です(一般補償基準第1条)。
3:妥当。事業の認定を受けた起業地に係る補償の規定です(一般補償基準第47条)。
4:妥当。特殊な土地に対する損失の補償の規定です(用対連基準第7条)。
重要度:A 難易度:★★☆
問13:一般補償基準における補償を受ける者及び個別払いに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 損失の補償は、原則として、土地等の権利者の代表者に一括して支払うものとされている。
- 少数残存者補償は、生活共同体から分離される者に受忍の範囲を超えるような著しい損失があると認められるときに、その者の請求により行うことができる。
- 離職者補償は、再就職に通常必要とする期間の長短にかかわらず、従前の賃金の全額を補償しなければならないものとされている。
- 損失の補償が、土地等の権利者以外の者に対して行われることはない。
【第13問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。少数残存者補償は、生活共同体から分離される者に受忍の範囲を超えるような著しい損失があると認められるときに、その者の請求により、個々の実情に応じて行うことができます(一般補償基準第45条)。
1:妥当でない。損失の補償は各人別にするのが原則です(一般補償基準第5条)。
2:妥当。少数残存者補償の規定です(一般補償基準第45条)。
3:妥当でない。離職者補償は、再就職に通常必要とする期間中の従前の賃金相当額の範囲内で、妥当と認められる額を補償することができるものです(一般補償基準第46条)。
4:妥当でない。第5章の措置(少数残存者補償・離職者補償など)は、土地等の権利者以外の者に対しても行われます(一般補償基準第4条)。
「一般補償基準」の他の論点
- 土地の取得に係る補償
- 所有権以外の権利の消滅補償
- 建物等の取得に係る補償
- 土地等の使用に係る補償
- 建物等の移転料
- 法令改善費(施設改善費)
- 配偶者居住権と建物移転補償
- 工作物の移転料
- 動産移転料・仮住居補償
- 家賃減収補償・借家人補償
- 移転雑費・改葬・祭し料
- 立木の補償
- 営業補償
- 農業補償・漁業補償
- 残地等に関する損失の補償
- その他通常生ずる損失・その他の措置
- 事業の認定を受けた起業地に係る補償
【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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