宅地建物取引士 権利関係 一問一答 第26問〜第30問|総則

重要度:B 論点:表見代理

問26:代理権が消滅した後に、元代理人Bがなお代理人としてCと契約した場合、Aに効果が帰属することがあるか。

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ある。Cが代理権の消滅について善意無過失であれば、代理権消滅後の表見代理が成立する。かつて存在した代理権の範囲内の行為であることが前提で、範囲外なら権限外の表見代理との重畳適用(109条2項・112条2項)の問題となる。


重要度:B 論点:代理

問27:本人の死亡・代理人の死亡・代理人の破産・本人の破産は、それぞれ代理権の消滅事由か(委任による任意代理の場合)。

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本人の死亡=消滅、代理人の死亡=消滅、代理人の破産・後見開始=消滅。本人の破産は、委任による任意代理では委任の終了事由として代理権が消滅する(法定代理では本人の破産は消滅事由でない)。「誰に何が起きたら消えるか」のマトリクスで整理。


重要度:B 論点:無権代理

問28:無権代理人の責任(履行または損害賠償)を追及するための要件を、相手方の主観面を中心に述べよ。

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原則として相手方が善意かつ無過失であること。ただし無権代理人が自己に代理権がないことを知っていた(悪意)ときは、相手方に過失があっても責任を追及できる(令和2年改正で明文化)。無権代理人が制限行為能力者の場合は責任を負わない。


重要度:B 論点:条件・期限

問29:停止条件付き契約と解除条件付き契約の効力の違いを述べよ。条件成就の効果は遡及するか。

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停止条件=成就した時から効力が発生。解除条件=成就した時から効力が消滅。いずれも効果は成就の時から生じ、遡及しない(当事者の特約で遡及させることは可能)。「停止=始まる・解除=終わる」の対応と不遡及が基本。


重要度:B 論点:条件・期限

問30:条件の成就により不利益を受ける当事者が、故意に条件の成就を妨げた場合どうなるか。

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相手方は条件が成就したものとみなすことができる。逆に、条件成就により利益を受ける者が不正に条件を成就させた場合、相手方は不成就とみなすことができる(改正で明文化)。報酬支払条件の妨害などが典型例。


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