2級建築施工管理技士 第一次検定「躯体施工」のうち、解体工事の問題です(重要度B)。一問一答4問 → 四肢択一4問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:B 難易度:★☆☆
問1:労働安全衛生規則によれば、高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体の作業を行うときに定める作業計画には、控えの設置、立入禁止区域の設定その他の外壁、柱、はり等の倒壊又は落下による労働者の危険を防止するための方法を示さなければならない。
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正解:○
記述のとおりです。コンクリート造の工作物(高さ5m以上)の解体等の作業計画には、作業の方法及び順序、使用する機械等の種類及び能力、控えの設置・立入禁止区域の設定その他の外壁・柱・はり等の倒壊又は落下による危険を防止するための方法を示します(労働安全衛生規則第517条の14第2項)。
重要度:B 難易度:★☆☆
問2:国土交通省の「建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン」によれば、外壁の転倒工法を用いる場合は、同時に解体する部分の一体性を確保し、過度な力を加えずに内側に安全に転倒させることとされている。
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正解:○
記述のとおりです。同ガイドラインでは、外壁の転倒工法等を用いる場合は、同時に解体する部分の一体性を確保したうえで、過度な力を加えずに建物の内側へ安全に転倒させることとしています。外壁が敷地の外側へ崩落すると、通行人など第三者を巻き込む公衆災害につながるためです(国土交通省「建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン」(平成15年7月3日 国土交通省総合政策局長・住宅局長通知)。東京都都市整備局「解体工事による公衆災害の防止について」も同旨)。
重要度:B 難易度:★★☆
問3:石綿障害予防規則によれば、解体工事に係る部分の床面積の合計が80m²以上の建築物の解体工事は、事前調査の結果等を所轄労働基準監督署長に報告しなければならないが、同一の事業者がその工事を二以上の契約に分割して請け負う場合は、契約ごとの床面積の合計で報告の要否を判断する。
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正解:×
同一の事業者が工事を二以上の契約に分割して請け負う場合は、一の契約で請け負ったものとみなして報告の要否を判断します。契約ごとに分けて判断するのではありません。なお、建築物の解体工事で報告が必要となるのは、解体工事に係る部分の床面積の合計が80m²以上の場合です(石綿障害予防規則第4条の2第1項・第4項)。
重要度:B 難易度:★★☆
問4:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則によれば、建築物の解体工事において内装材に木材が含まれる場合は、原則として、木材を先に取り外し、その後に木材と一体となった石膏ボード等を取り外さなければならない。
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正解:×
順序が逆です。内装材に木材が含まれる場合は、木材の分別の支障となる、木材と一体となった石膏ボード等をあらかじめ取り外してから、木材を取り外します。建築物の構造上その他施工の技術上これによりがたい場合は、この限りではありません(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則第2条第4項)。
四肢択一
重要度:B 難易度:★★☆
問5:鉄筋コンクリート造の建築物と木造の附属建物を解体する工事において、取り外し又は取り壊す次の建設資材a〜dのうち、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に定める特定建設資材に該当するものはいくつあるか。
a.鉄筋コンクリート造の床版
b.木造の附属建物の柱及び土台
c.内装の間仕切壁に用いられた石膏ボード
d.敷地内の駐車場のアスファルト・コンクリート舗装
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
【第5問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4種類です。a(コンクリート及び鉄から成る建設資材)、b(木材)、d(アスファルト・コンクリート)の3つが該当し、c(石膏ボード)は該当しません(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第1条)。
1:誤り。該当するものはa、b、dの3つです。
2:誤り。該当するものはa、b、dの3つです。石膏ボードは該当しませんが、アスファルト・コンクリートは該当します。
3:正しい。a(コンクリート及び鉄から成る建設資材)、b(木材)、d(アスファルト・コンクリート)の3つが特定建設資材です。c(石膏ボード)は特定建設資材に含まれません(同法施行令第1条)。
4:誤り。c(石膏ボード)は特定建設資材に該当しないため、4つではありません。
重要度:B 難易度:★★☆
問6:高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体の作業に関する記述として、労働安全衛生法令上、最も不適当なものはどれか。
- 作業を行う区域内には、当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることを禁止し、その旨を見やすい箇所に表示する。
- 器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させる。
- 外壁、柱等の引倒しの作業を行うときは、一定の合図を定めて関係労働者に周知させ、他の労働者に危険を生ずるおそれがあるときは、合図を行わせ、その労働者が避難したことを確認させた後に作業を行わせる。
- コンクリート造の工作物の解体等作業主任者は、当該作業に係る特別教育を修了した者のうちから選任する。
【第6問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。コンクリート造の工作物の解体等作業主任者は、「コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習」を修了した者のうちから選任します。特別教育の修了者から選任するのではありません(労働安全衛生規則第517条の17)。
1:適当。作業区域内への関係者以外の者の立入りを、見やすい箇所への表示等により禁止します(労働安全衛生規則第517条の15第1号)。
2:適当。器具、工具等の上げ下ろしには、つり綱、つり袋等を使用させます(労働安全衛生規則第517条の15第3号)。
3:適当。引倒し等の作業では一定の合図を定めて周知し、他の作業従事者に危険を生ずるおそれがあるときは、あらかじめ合図を行わせ、避難を確認させた後でなければ作業を行わせてはなりません(労働安全衛生規則第517条の16第1項・第2項)。
4:不適当。作業主任者は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任します。特別教育ではありません(労働安全衛生規則第517条の17)。
重要度:B 難易度:★★☆
問7:建築物の解体工事における工程の順序及び分別解体等の方法に関する記述として、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則上、最も適当なものはどれか。ただし、建築物の構造上その他解体工事の施工の技術上の理由により規定の順序・方法によりがたい場合ではないものとする。
- 屋根ふき材の取外しは、外装材及び構造耐力上主要な部分の取壊しを行った後に行う。
- 基礎及び基礎ぐいの取壊しは、外装材及び構造耐力上主要な部分(基礎及び基礎ぐいを除く。)の取壊しを行った後に行う。
- 屋根ふき材の取外しは、手作業及び機械による作業の併用により行う。
- 建築設備及び内装材の取外しは、屋根ふき材の取外しを行った後に行う。
【第7問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。建築物の解体工事の工程は、原則として、①建築設備・内装材等の取外し、②屋根ふき材の取外し、③外装材及び構造耐力上主要な部分(基礎・基礎ぐいを除く)の取壊し、④基礎及び基礎ぐいの取壊しの順に行います。基礎及び基礎ぐいの取壊しは最後の工程です(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則第2条第3項)。
1:不適当。屋根ふき材の取外し(②)は、外装材及び構造耐力上主要な部分の取壊し(③)より前に行います(同規則第2条第3項)。
2:適当。基礎及び基礎ぐいの取壊し(④)は、外装材及び構造耐力上主要な部分(基礎・基礎ぐいを除く)の取壊し(③)の後に行います(同規則第2条第3項)。
3:不適当。建築設備・内装材等の取外しと屋根ふき材の取外しの工程は、原則として手作業によります。手作業と機械による作業の併用は、構造上・施工技術上手作業によりがたい場合に認められるものです(同規則第2条第7項)。
4:不適当。建築設備・内装材等の取外し(①)は、屋根ふき材の取外し(②)より前に行います(同規則第2条第3項)。
重要度:B 難易度:★★☆
問8:解体工事に関する次の記述a〜dのうち、法令上、適当なものの組合せはどれか。
a.石綿障害予防規則によれば、事業者は、解体工事に係る部分の床面積の合計が80m²以上の建築物の解体工事を行おうとするときは、あらかじめ、事前調査の結果等を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
b.石綿障害予防規則によれば、建築物の解体工事の一部を請負人に請け負わせている事業者がいる場合、事前調査の結果等の報告は、各請負人がそれぞれ自らの請け負った部分について行わなければならない。
c.労働安全衛生規則によれば、高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体の作業計画を定めたときは、作業の方法及び順序を関係労働者に周知させなければならない。
d.労働安全衛生規則によれば、高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体の作業では、工作物の形状やき裂の有無等の調査は、作業計画に基づく作業を開始した後、作業の進捗に合わせて行えばよい。
- a と b
- a と c
- b と d
- c と d
【第8問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。適当なものはaとcです。aは石綿障害予防規則第4条の2第1項第1号、cは労働安全衛生規則第517条の14第3項のとおりです。
1:不適当。aは適当ですが、bは不適当です。工事の一部を請負人に請け負わせている事業者(重層の場合は最も先次の注文者)が、作業の全部について報告します(石綿障害予防規則第4条の2第5項)。
2:適当。aは石綿障害予防規則第4条の2第1項第1号、cは労働安全衛生規則第517条の14第3項(作業の方法及び順序と、倒壊・落下の危険防止方法を周知)のとおりです。
3:不適当。bは元請等の事業者が全部について報告するため不適当、dは調査を作業開始前に行うため不適当です。
4:不適当。cは適当ですが、dは不適当です。工作物の形状、き裂の有無、周囲の状況等の調査は、あらかじめ(作業前に)行い、その結果に適応する作業計画を定めます(労働安全衛生規則第517条の14第1項)。
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