2級建築施工管理技士 第一次検定「躯体施工」のうち、型枠支保工の問題です(重要度B)。一問一答2問 → 四肢択一4問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:B 難易度:★☆☆
問1:労働安全衛生規則上、型枠支保工の支柱にパイプサポートを用いる場合、各継手を4以上のボルトで継げば、パイプサポートを3本継いで用いることができる。
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正解:×
パイプサポートは3以上継いで用いてはならないとされています。継いでよいのは2本までで、継ぐときは4以上のボルトまたは専用の金具を用います。ボルトの本数を満たしても、3本継ぎは認められません(労働安全衛生規則第242条第7号イ・ロ)。
重要度:B 難易度:★☆☆
問2:労働安全衛生規則上、型枠支保工を組み立てるときに作成する組立図は、支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材の配置、接合の方法及び寸法が示されているものでなければならない。
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正解:○
事業者は、型枠支保工を組み立てるときは組立図を作成し、その組立図により組み立てなければなりません。組立図には、支柱・はり・つなぎ・筋かい等の部材の配置、接合の方法及び寸法を示すこととされています(労働安全衛生規則第240条第1項・第2項)。
四肢択一
重要度:B 難易度:★★☆
問3:型枠支保工に関する記述として、労働安全衛生規則上、最も適当なものはどれか。
- 木材を支柱として用いる場合で、木材を継いで用いるときは、2個以上の添え物を用いて継ぐ。
- パイプサポートを継いで用いるときは、3以上のボルト又は専用の金具を用いて継ぐ。
- 鋼管枠を支柱として用いる場合、水平つなぎは、最上層及び10層以内ごとの箇所に設ける。
- 支柱の継手は、重ね継手とする。
【第3問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。木材を支柱として継いで用いるときは、2個以上の添え物を用いて継ぐこととされています(労働安全衛生規則第242条第10号ロ)。
1:正しい。木材の支柱を継ぐときは、2個以上の添え物を用います(労働安全衛生規則第242条第10号ロ)。
2:誤り。パイプサポートを継ぐときは、4以上のボルト又は専用の金具を用います(労働安全衛生規則第242条第7号ロ)。
3:誤り。鋼管枠を支柱とする場合の水平つなぎは、最上層及び5層以内ごとの箇所に設けます(労働安全衛生規則第242条第8号ロ)。
4:誤り。支柱の継手は、突合せ継手又は差込み継手とします(労働安全衛生規則第242条第3号)。
重要度:B 難易度:★★☆
問4:型枠支保工に関する記述として、労働安全衛生規則上、最も不適当なものはどれか。
- 支柱の沈下を防止するため、敷角の使用、コンクリートの打設、くいの打込み等の措置を講ずる。
- 支柱の脚部の滑動を防止するため、脚部の固定、根がらみの取付け等の措置を講ずる。
- 鋼材と鋼材との接続部及び交差部は、ボルト、クランプ等の金具を用いて緊結する。
- 敷板、敷角等をはさんで段状に組み立てる型枠支保工では、敷板、敷角等を2段まではさむことができる。
【第4問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。段状に組み立てる型枠支保工では、型枠の形状によりやむを得ない場合を除き、敷板・敷角等を2段以上はさんではならないとされています。「2段まではさむことができる」は誤りです(労働安全衛生規則第243条第1号)。
1:正しい。支柱の沈下防止の措置として定められています(労働安全衛生規則第242条第1号)。
2:正しい。支柱の脚部の滑動防止の措置として定められています(労働安全衛生規則第242条第2号)。
3:正しい。鋼材同士の接続部・交差部は、ボルト・クランプ等の金具で緊結します(労働安全衛生規則第242条第4号)。
4:誤り。型枠の形状によりやむを得ない場合を除き、敷板・敷角等を2段以上はさんではなりません(労働安全衛生規則第243条第1号)。
重要度:B 難易度:★★☆
問5:型枠支保工に関する次の記述a〜dのうち、労働安全衛生規則上、正しいものはいくつあるか。
a.型枠支保工を組み立てるときは、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てる。
b.組立図に係る設計に用いる設計荷重は、型枠支保工が支える物の重量に相当する荷重に、型枠1m²につき150kg以上の荷重を加えた荷重である。
c.鋼管枠を支柱として用いる型枠支保工は、その上端に設計荷重の100分の5に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとする。
d.型枠支保工の組立て又は解体の作業では、強風、大雨、大雪等の悪天候のため作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせない。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
【第5問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。正しいものはa・b・dの3つです。cは、鋼管枠を支柱とする場合の水平方向の荷重は設計荷重の100分の2.5であり、100分の5は鋼管枠以外のものを支柱とする場合の値です(労働安全衛生規則第240条第1項・第3項、第245条第2号)。
1:誤り。正しいものはa・b・dの3つです。
2:誤り。正しいものはa・b・dの3つです。
3:正しい。aは第240条第1項、bは第240条第3項第1号、dは第245条第2号のとおりです。cは、鋼管枠を支柱とする場合は設計荷重の100分の2.5であり誤りです(労働安全衛生規則第240条第3項第3号・第4号)。
4:誤り。cが誤りのため、4つではありません。
重要度:B 難易度:★★★
問6:型枠支保工に関する次の記述a〜dのうち、労働安全衛生規則上、正しいものの組合せはどれか。
a.パイプサポートを支柱として用いる場合、高さが3.5mを超えるときは、高さ2m以内ごとに水平つなぎを2方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止する。
b.鋼管(パイプサポートを除く。)を支柱として用いる場合、はり又は大引きを上端に載せるときは、当該上端に鋼製の端板を取り付け、これをはり又は大引きに固定する。
c.組立て鋼柱を支柱として用いる場合、高さが3.5mを超えるときは、高さ2m以内ごとに水平つなぎを2方向に設ける。
d.鋼管枠を支柱として用いる場合、最上層及び5層以内ごとの箇所に水平つなぎを設ければ、鋼管枠と鋼管枠との間の交差筋かいは省略することができる。
- a と c
- a と b
- b と d
- c と d
【第6問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。正しいものはaとbです。aはパイプサポートの水平つなぎ(第242条第7号ハ・第6号イ)、bは鋼管支柱の端板(同条第6号ロ)のとおりです。組立て鋼柱は高さ4mを超えるときに4m以内ごとであり(同条第9号ロ)、鋼管枠では交差筋かいを設けることが求められます(同条第8号イ)(労働安全衛生規則第242条)。
1:誤り。cは誤りです。組立て鋼柱は、高さが4mを超えるときに、高さ4m以内ごとに水平つなぎを2方向に設けます(労働安全衛生規則第242条第9号ロ)。
2:正しい。aは労働安全衛生規則第242条第7号ハ(第6号イの措置)、bは同条第6号ロのとおりです。
3:誤り。dは誤りです。鋼管枠と鋼管枠との間には交差筋かいを設けなければならず、水平つなぎを設けても省略できません(労働安全衛生規則第242条第8号イ・ロ)。
4:誤り。c・dとも誤りです(選択肢1・3の解説参照)。
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