2級土木施工管理技士 法規 一問一答・四肢択一(全10問)|港則法

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2級土木施工管理技士 第一次検定のうち、港則法の問題です(分野:法規・重要度B)。一問一答10問 → 四肢択一0問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:B 難易度:★★☆

問1:港則法上、汽艇とは、総トン数20トン未満の汽船をいう。

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正解:○

港則法第3条第1項の規定です。汽艇等には、汽艇のほか、はしけ及び端舟その他ろかいのみ又は主としてろかいをもって運転する船舶が含まれます。


重要度:B 難易度:★★☆

問2:港則法上、船舶は、航路内においては、港長の許可を受けて工事又は作業に従事するときなどを除き、投びょうしてはならない。

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正解:○

航路内での投びょう・えい航している船舶を放すことは、海難を避けるとき、運転の自由を失ったとき、救助に従事するとき、港長の許可を受けて工事・作業に従事するとき以外は禁止されています(港則法第12条)。


重要度:B 難易度:★☆☆

問3:港則法上、船舶は、航路内において、他の船舶と並列して航行してもよい。

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正解:×

航路内では並列して航行してはなりません(港則法第13条第2項)。


重要度:B 難易度:★★☆

問4:港則法上、何人も、廃物を捨ててはならない水面は港内に限られ、港の境界外の水面には制限はない。

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正解:×

何人も、港内又は港の境界外1万メートル以内の水面で、みだりにバラスト・廃油・ごみ等の廃物を捨ててはなりません(港則法第23条第1項)。


重要度:B 難易度:★★☆

問5:港則法上、港長の許可が必要な工事又は作業は、特定港内で行うものに限られ、特定港の境界附近で行うものは許可を要しない。

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正解:×

特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければなりません(港則法第31条第1項)。


重要度:B 難易度:★★★

問6:港則法上、国土交通省令で定める船舶が国土交通省令で定める特定港内に停泊しようとするときは、けい留施設にけい留する場合のほか、港長からびょう地の指定を受けなければならない。

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正解:○

港則法第5条第2項の規定です。


重要度:B 難易度:★★★

問7:港則法上、港内又は港の境界付近で発生した海難により他の船舶交通を阻害する状態が生じたときは、当該船舶の船長は、遅滞なく標識の設定その他の危険予防のため必要な措置を講じなければならない。

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正解:○

港則法第24条の規定です。特定港ではその旨を港長に報告します。


重要度:B 難易度:★★☆

問8:港則法上、特定港内においていかだをけい留し、又は運行しようとする者は、港長に届け出ればよく、許可を受ける必要はない。

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正解:×

特定港内でいかだをけい留・運行しようとする者、竹木材を船舶から水上に卸そうとする者は、港長の許可を受けなければなりません(港則法第34条第1項)。


重要度:B 難易度:★☆☆

問9:港則法では、船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、港長に届け出なければならないとされている。

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正解:○

港則法第4条の規定です。


重要度:B 難易度:★★☆

問10:港則法では、汽艇等を含むすべての船舶は、特定港に出入し又は特定港を通過するときは、航路によらなければならないとされている。

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正解:×

航路によらなければならないのは、汽艇等以外の船舶です(港則法第11条)。汽艇等は、汽艇(総トン数20トン未満の汽船)、はしけ、端舟その他ろかいのみ又は主としてろかいで運転する船舶です(同第3条)。

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