2級土木施工管理技士 第一次検定のうち、測量(水準測量・TSによる高低差計算)の問題です(分野:共通工学・重要度A)。一問一答6問 → 四肢択一2問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:A 難易度:★☆☆
問1:作業規程の準則において、直接水準測量の視準距離は等しくし、かつ、レベルはできる限り両標尺を結ぶ直線上に設置するものとされている。
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正解:○
第64条第2項第五号の規定です。
重要度:A 難易度:★★☆
問2:作業規程の準則において、直接水準測量の標尺は2本1組とし、往路と復路の観測において標尺を交換し、測点数は奇数とするものとされている。
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正解:×
測点数は偶数とします(第64条第2項第三号)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問3:作業規程の準則において、直接水準測量の観測は、簡易水準測量を含め、すべて片道観測とするものとされている。
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正解:×
観測は、簡易水準測量を除き、往復観測とします(第64条第2項第二号)。
重要度:A 難易度:★★☆
問4:作業規程の準則において、1級水準測量の視準距離は、最大80mを標準とするものとされている。
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正解:×
1級水準測量の視準距離は最大50mです(2級60m、3級・4級70m、簡易80m)(第64条第2項第一号イ)。
重要度:A 難易度:★★☆
問5:作業規程の準則において、水準測量の1日の観測は、水準点で終わることを原則とするものとされている。
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正解:○
第64条第2項第八号の規定です。やむを得ず固定点で終わる場合は、再開時に固定点の異常の有無を点検できる方法で行います。
重要度:A 難易度:★★★
問6:作業規程の準則において、3級水準測量の往復観測値の較差の許容範囲は、10mm√S(Sは観測距離(片道、km単位))を標準とするものとされている。
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正解:○
第65条第一号の表のとおりです(1級2.5mm√S、2級5mm√S、3級10mm√S、4級20mm√S)。
四肢択一
重要度:A 難易度:★★★
問7:既知点Aに据えたトータルステーションから新点Bに設置した反射鏡を観測し、高低角+30°00′00″、斜距離120.00mを得た。既知点Aの標高が25.00m、器械高が1.45m、新点Bの反射鏡の高さ(目標高)が1.60mのとき、新点Bの標高として、正しいものはどれか。
ただし、両差は考慮しないものとし、sin30°=0.5とする。
- 84.85m
- 85.15m
- 88.05m
- 81.95m
【第7問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。
新点Bの標高=既知点Aの標高+斜距離×sin(高低角)+器械高-目標高
=25.00+120.00×0.5+1.45-1.60
=25.00+60.00+1.45-1.60=84.85m
1:正しい。
2:器械高を引き、目標高を加えた誤りです(25.00+60.00-1.45+1.60)。
3:器械高と目標高をともに加えた誤りです。
4:器械高と目標高をともに引いた誤りです。
重要度:A 難易度:★★★
問8:作業規程の準則における水準測量の観測に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 新設点の観測は、永久標識の設置後24時間以上経過してから行う。
- 1級水準測量においては、標尺の下方20cm以下を読定しない。
- 往復観測を行う水準測量で、水準点間の測点数が多い場合は、適宜固定点を設け、往路及び復路の観測に共通して使用する。
- 1級水準測量及び2級水準測量の再測では、前回と同方向の観測値を採用する。
【第8問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。1級水準測量及び2級水準測量の再測は、同方向の観測値を採用しません(第65条第二号)。
1:正しい。第64条第4項。
2:正しい。第64条第2項第七号。
3:正しい。第64条第2項第六号。
4:誤り。同方向の観測値は採用しない。
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