2級土木施工管理技士 法規 一問一答・四肢択一(全11問)|騒音規制法

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2級土木施工管理技士 第一次検定のうち、騒音規制法の問題です(分野:法規・重要度B)。一問一答10問 → 四肢択一1問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:B 難易度:★☆☆

問1:騒音規制法上、指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該作業の開始の日の7日前までに、都道府県知事に届け出なければならない。

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正解:×

届出先は市町村長です。作業開始の日の7日前までに届け出ます(騒音規制法第14条第1項)。


重要度:B 難易度:★★☆

問2:騒音規制法上、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、7日前までの届出によらず、速やかに市町村長に届け出ればよい。

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正解:○

災害等で緊急に行う場合は、7日前までの届出の対象外となり、速やかに届け出ます(騒音規制法第14条第1項ただし書・第2項)。


重要度:B 難易度:★★☆

問3:騒音規制法上、さく岩機を使用する作業で作業地点が連続的に移動するものは、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限り、特定建設作業となる(作業を開始した日に終わるものを除く。)

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正解:○

さく岩機の作業で作業地点が連続的に移動するものは、1日の2地点間の最大距離が50mを超えない作業が対象です(騒音規制法施行令別表第二第3号)。


重要度:B 難易度:★★☆

問4:騒音規制法上、空気圧縮機を使用する作業は、原動機が電動機であるものを含め、定格出力にかかわらず特定建設作業となる。

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正解:×

対象は、電動機以外の原動機を用いる定格出力15kW以上の空気圧縮機です(さく岩機の動力として使う作業を除く)(騒音規制法施行令別表第二第4号)。


重要度:B 難易度:★★☆

問5:騒音規制法上、特定建設作業の騒音を規制する地域は、住居が集合している地域や病院・学校の周辺の地域などについて、都道府県知事(市の区域内は市長)が指定する。

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正解:○

規制地域は都道府県知事(市の区域内の地域は市長)が指定します(騒音規制法第3条第1項)。


重要度:B 難易度:★★☆

問6:騒音規制法上、市町村長は、特定建設作業の騒音が基準に適合しないことにより周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、施工者に対し、期限を定めて、騒音の防止の方法の改善又は作業時間の変更を勧告することができる。

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正解:○

市町村長は期限を定めて改善又は作業時間の変更を勧告でき、従わないときは命令できます(騒音規制法第15条)。


重要度:B 難易度:★★☆

問7:騒音規制法上、第1号区域で行う特定建設作業は、原則として、1日に14時間を超えて行われてはならない。

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正解:×

1日の作業時間は、第1号区域で10時間、第2号区域で14時間を超えないことが原則です(特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準)。


重要度:B 難易度:★★☆

問8:騒音規制法上、第2号区域で行う特定建設作業は、原則として、午後10時から翌日の午前6時までの間は行ってはならない。

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正解:○

夜間の作業禁止は、第2号区域で午後10時〜翌午前6時、第1号区域で午後7時〜翌午前7時です(特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準)。


重要度:B 難易度:★☆☆

問9:騒音規制法上、特定建設作業は、災害等の非常の事態や人の生命・身体に対する危険の防止のため特に必要な場合などを除き、日曜日その他の休日に行ってはならない。

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正解:○

日曜日その他の休日には、例外を除き作業を行いません(特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準)。


重要度:B 難易度:★☆☆

問10:騒音規制法上、特定建設作業の騒音は、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、75dBを超える大きさのものでないこととされている。

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正解:×

騒音の規制基準は敷地の境界線で85dBです(特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準)。75dBは振動の基準です。

四肢択一

重要度:B 難易度:★★★

問11:騒音規制法上、次の①〜④の作業のうち、特定建設作業に該当するものの数はどれか。
ただし、いずれも作業を開始した日に終わるものを除き、建設機械は環境大臣が指定するものを除く。
①原動機の定格出力が90kWのバックホウを使用する作業
②もんけんを使用するくい打ちの作業
③混練容量が0.5m³のコンクリートプラント(モルタル製造用を除く)を設けて行う作業
④原動機の定格出力が30kWのブルドーザを使用する作業

  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
【第11問:正解と解説】

正解:2

正解は2(2つ)です。該当するのは①と③です(騒音規制法施行令別表第二)。

①:該当する。バックホウは定格出力80kW以上が対象(第6号)。

②:該当しない。くい打機からもんけんは除かれる(第1号)。

③:該当する。コンクリートプラントは混練容量0.45m³以上が対象(第5号)。

④:該当しない。ブルドーザーは定格出力40kW以上が対象(第8号)。

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