補償業務管理士 共通科目 一問一答・四肢択一(全12問)|残地等に関する損失の補償

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補償業務管理士「共通科目」のうち、残地等に関する損失の補償の問題です(大分類:一般補償基準・重要度A)。一問一答8問 → 四肢択一4問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:A 難易度:★☆☆

問1:一般補償基準では、同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を取得することによって、残地に関して価格の低下、利用価値の減少等の損失が生ずるときは、これらの損失額を補償するものとされている。

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正解:○

残地補償の規定です(一般補償基準第41条本文)。


重要度:A 難易度:★☆☆

問2:一般補償基準では、事業の施行により生ずる騒音によって残地の価格が低下する場合、その損失は残地補償として補償するものとされている。

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正解:×

事業の施行により生ずる日陰・臭気・騒音その他これらに類するものによる不利益・損失は、残地補償として補償しないものとされています(一般補償基準第41条ただし書)。


重要度:A 難易度:★☆☆

問3:一般補償基準では、一団の土地の一部の取得により、残地に関して通路、みぞ、かき、さくその他の工作物の新築等又は盛土若しくは切土をする必要が生ずるときは、これに通常要する費用を補償するものとされている。

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正解:○

残地等に関する工事費の補償の規定です(一般補償基準第42条)。


重要度:A 難易度:★★☆

問4:一般補償基準では、土地所有者から残地の取得を請求された場合において、その残地を従来利用していた目的に供することが著しく困難になると認められるときは、生活再建上の支障の有無にかかわらず、その残地を取得することができるものとされている。

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正解:×

請求による残地の取得は、①利用価値の著しい減少等のため従来の目的に供することが著しく困難になると認められること、②残地を取得しないことが土地所有者の生活再建上支障となると認められること、の「すべて」に該当するときにできます(一般補償基準第42条の2第1項)。


重要度:A 難易度:★★☆

問5:一般補償基準では、一団の土地の一部の取得に伴い残地工事が必要となる場合において、残地補償と残地工事費の補償額の合計額が、その残地を取得する場合の価額及びこれに伴い通常生ずる損失の補償額の合計額を超えるときは、その残地を取得することができるものとされている。

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正解:○

残地工事が必要な場合の残地の取得の規定です(一般補償基準第42条の2第2項第1号)。


重要度:A 難易度:★★☆

問6:一般補償基準では、残地が所有権以外の権利の目的となっている場合であっても、残地の取得の規定は原則として適用されるものとされている。

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正解:×

残地が所有権以外の権利の目的となっている場合は、残地の取得の規定は原則として適用がないものとされています(一般補償基準第42条の2第3項)。


重要度:A 難易度:★★☆

問7:一般補償基準では、取得等する土地を事業の用に供することにより、残地等以外の土地に関して通路、みぞ等の工作物の新築等をする必要があると認められるときは、工事を必要とする者の請求により、社会通念上妥当と認められる限度において、費用の全部又は一部を補償するものとされている。

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正解:○

隣接土地に関する工事費の補償の規定です(一般補償基準第44条)。


重要度:A 難易度:★☆☆

問8:一般補償基準では、隣接土地に関する工事費は、工事を必要とする者の請求がなくても、常にその工事に要する費用の全額を補償するものとされている。

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正解:×

隣接土地に関する工事費は、工事を必要とする者の請求により、社会通念上妥当と認められる限度で、費用の全部又は一部を補償します(一般補償基準第44条)。

四肢択一

重要度:A 難易度:★★☆

問9:一般補償基準における残地の取得に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  1. 残地を取得する場合の当該残地の価格の算定については、事業に必要な土地の例による。
  2. 残地工事をする必要が生ずる場合において、取得する土地に存する建物を残地に移転させるものとして算定した補償額が、当該残地を取得する場合の価額及びこれに伴い通常生ずる損失の補償額の合計額を超えるときは、当該残地を取得することができる。
  3. 土地所有者から残地の取得を請求された場合は、要件に該当するかどうかにかかわらず、起業者は当該残地を取得しなければならない。
  4. 土地所有者の請求による残地の取得は、当該残地を取得しないことが土地所有者の生活再建上支障となると認められることが要件の一つとされている。
【第9問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。請求による残地の取得は、定められた要件のすべてに該当するときに「取得することができる」ものです(一般補償基準第42条の2第1項)。

1:妥当。一般補償基準第42条の2第4項のとおりです。

2:妥当。一般補償基準第42条の2第2項第2号のとおりです。

3:妥当でない。要件に該当するときに取得できるもので、取得の義務ではありません(一般補償基準第42条の2第1項)。

4:妥当。一般補償基準第42条の2第1項第2号のとおりです。


重要度:A 難易度:★★☆

問10:一般補償基準における残地等に関する補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 残地補償は、土地の一部を取得する場合に限られ、物件や権利の一部を取得し、又は消滅させる場合には適用されない。
  2. 一団の土地の一部の取得に伴い、残地に関して通路を新設する必要が生ずるときは、これに通常要する費用を補償する。
  3. 事業の施行により生ずる日陰による不利益は、残地の価格の低下として補償する。
  4. 残地等に関する工事費の補償の対象は工作物の新築等に限られ、盛土や切土は対象とならない。
【第10問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。残地等に関する工事費の補償の規定です(一般補償基準第42条)。

1:妥当でない。一団の物件の一部の取得や、一体として同一目的に供している権利の一部の消滅等の場合も対象です(一般補償基準第41条)。

2:妥当。一般補償基準第42条のとおりです。

3:妥当でない。日陰による不利益は残地補償として補償しません(一般補償基準第41条ただし書)。

4:妥当でない。盛土・切土も対象です(一般補償基準第42条)。


重要度:A 難易度:★★☆

問11:一般補償基準における工事費の補償に関する次の記述ア〜エのうち、妥当なものの組み合わせはどれか。

ア 隣接土地に関する工事費の補償は、取得等する土地や残地等以外の土地に関して工事をする必要があると認められる場合に行う。
イ 隣接土地に関する工事費の補償は、社会通念上妥当と認められる限度において、費用の全部又は一部を補償する。
ウ 残地等に関する工事費の補償は、一団の土地の一部の取得等により残地等に損失が生ずる場合に、残地等に関して工事をする必要が生ずるときに行う。
エ 隣接土地に関する工事費の補償は、一般補償基準第4章の「土地等の取得又は土地等の使用により通常生ずる損失の補償」に規定されている。
  1. イ・ウ・エ
  2. ア・イ・ウ
  3. ア・ウ・エ
  4. ア・イ・エ
【第11問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。ア・イ・ウは妥当で、エは妥当でありません。隣接土地に関する工事費の補償は、第5章「土地等の取得又は土地等の使用に伴うその他の措置」に規定されています(一般補償基準第44条)。

1:妥当でない。エが妥当でない記述です。

2:妥当(正解)。ア・イ(一般補償基準第44条)、ウ(同第42条)はいずれも妥当です。

3:妥当でない。エが妥当でない記述です。

4:妥当でない。エが妥当でない記述です。


重要度:A 難易度:★★☆

問12:一般補償基準における残地等に関する補償に関する次の記述ア〜エのうち、妥当なものはいくつあるか。

ア 残地補償の対象となる損失には、価格の低下のほか、利用価値の減少等が含まれる。
イ 事業の施行により生ずる臭気による不利益は、残地補償の対象とならない。
ウ 土地所有者の請求による残地の取得の要件である「従来の目的に供することが著しく困難になること」と「生活再建上の支障」は、いずれか一方に該当すれば足りる。
エ 残地が所有権以外の権利の目的となっている場合は、残地の取得の規定は、原則として適用がない。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
【第12問:正解と解説】

正解:3

正解は3(3つ)です。ア・イ・エは妥当で、ウは妥当でありません。請求による残地の取得は、二つの要件の「すべて」に該当することが必要です(一般補償基準第42条の2第1項)。

1:妥当でない。妥当なものは3つです。

2:妥当でない。妥当なものは3つです。

3:妥当(正解)。ア(一般補償基準第41条本文)、イ(同条ただし書)、エ(第42条の2第3項)が妥当です。

4:妥当でない。妥当なものは3つです。

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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。

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