補償業務管理士「共通科目」のうち、事業認定告示の効果の問題です(大分類:土地収用法概説・重要度A)。一問一答11問 → 四肢択一4問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:A 難易度:★★☆
問1:事業の認定の告示があったときは、起業者は、直ちに、土地所有者及び関係人が受けることができる補償等について周知させるため必要な措置を講じなければならない。
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正解:○
補償等の周知措置の規定です(土地収用法第28条の2)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問2:事業の認定の告示があった後は、何人も、起業者の許可を受けなければ、起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更をしてはならない。
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正解:×
許可権者は都道府県知事です(土地収用法第28条の3第1項)。
重要度:A 難易度:★★☆
問3:起業者が事業の認定の告示があった日から1年以内に収用委員会に裁決の申請をしないときは、事業の認定は、告示があった日にさかのぼって効力を失う。
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正解:×
効力を失うのは、期間満了の日の翌日から「将来に向かって」です(土地収用法第29条第1項)。
重要度:A 難易度:★★☆
問4:事業の認定の告示があった日から4年以内に明渡裁決の申立てがないときは、事業の認定は効力を失い、既にされた裁決手続開始の決定及び権利取得裁決は取り消されたものとみなされる。
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正解:○
土地収用法第29条第2項のとおりです。
重要度:A 難易度:★★☆
問5:収用又は使用の手続の保留の申立ては、事業の認定の告示があった後、裁決の申請をする時までに行えばよい。
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正解:×
手続の保留の申立書は、事業の認定の申請と同時に提出しなければなりません(土地収用法第32条第1項)。
重要度:A 難易度:★★☆
問6:手続を保留した起業者が収用又は使用の手続を開始しようとするときは、事業の認定の告示があった日から3年以内に、都道府県知事に手続の開始を申し立てなければならない。
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正解:○
土地収用法第34条のとおりです。期間内に申し立てないときは、事業の認定は効力を失います(同法第34条の6)。
重要度:A 難易度:★★☆
問7:土地収用法に基づき補償金の支払請求を受けた起業者は、請求を受けたときは、2月以内に、自己の見積りによる補償金を支払わなければならない。
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正解:○
土地収用法第46条の4第1項のとおりです。
重要度:A 難易度:★★☆
問8:土地収用法では、収用する土地に対する補償金の額は、事業の認定の告示の時の相当な価格に、契約締結の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とされている。
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正解:×
土地収用法第71条の修正率は「権利取得裁決の時まで」の物価の変動に応ずるものです。「契約締結の時まで」は一般補償基準第47条の考え方です。
重要度:A 難易度:★★☆
問9:起業者は、起業地の全部について収用又は使用の手続を保留することはできるが、起業地の一部についてのみ保留することはできない。
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正解:×
手続の保留は、起業地の全部又は一部について行うことができます(土地収用法第31条)。
重要度:A 難易度:★★☆
問10:土地所有者は、一団の土地について裁決の申請をすべきことを起業者に請求する場合、残地となる部分を除き、その土地を分割して請求することはできない。
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正解:○
土地収用法第39条第2項のとおりです。
重要度:A 難易度:★★☆
問11:土地収用法では、使用する土地に対する補償金の額は、その土地及び近傍類地の地代及び借賃等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とされている。
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正解:○
土地収用法第72条は、第71条を準用し、「近傍類地の取引価格」を「その土地及び近傍類地の地代及び借賃」と読み替えています。
四肢択一
重要度:A 難易度:★★☆
問12:土地収用法における裁決申請の請求及び補償金の支払請求に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 土地所有者は、事業の認定の告示があった後は、自己の権利に係る土地について、起業者に対し、裁決の申請をすべきことを請求することができる。
- 抵当権者は、事業の認定の告示があった後は、起業者に対し、裁決の申請をすべきことを請求することができる。
- 補償金の支払請求は、起業者が既に裁決を申請している場合等を除き、裁決申請の請求とあわせてしなければならない。
- 土地所有者は、事業の認定の告示があった後は、権利取得裁決の前であっても、起業者に対し、土地の補償金の支払を請求することができる。
【第12問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。先取特権者、質権者、抵当権者、差押債権者及び仮差押債権者は、裁決申請の請求をすることができる者から除かれています(土地収用法第39条第2項)。
1:妥当。土地収用法第39条第2項のとおりです。
2:妥当でない。抵当権者は請求できる者から除かれています(土地収用法第39条第2項)。
3:妥当。土地収用法第46条の2第2項のとおりです。
4:妥当。土地収用法第46条の2第1項のとおりです。
重要度:A 難易度:★★☆
問13:土地収用法における事業の認定の告示の効果に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 事業の認定の告示があった後、起業者等は、土地調書の作成のため土地に立ち入って調査することができるが、立ち入ろうとする日の3日前までに、その占有者に通知しなければならない。
- 都道府県知事は、起業地の形質の変更の許可の申請があった場合、災害の防止その他正当な理由に基づき必要と認められるときであっても、起業者の同意がなければ許可することができない。
- 起業者が事業の認定の告示があった日から2年以内に裁決の申請をしないときは、事業の認定は効力を失う。
- 事業の認定の告示後の形質の変更の制限は、起業地内の土地所有者にのみ適用される。
【第13問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。土地物件調査権の規定です(土地収用法第35条)。
1:妥当。土地収用法第35条のとおりです。
2:妥当でない。起業者の同意がある場合のほか、災害の防止その他正当な理由に基づき必要と認められる場合にも許可できます(土地収用法第28条の3第2項)。
3:妥当でない。裁決の申請の期限は、告示の日から1年以内です(土地収用法第29条第1項)。
4:妥当でない。形質の変更の制限は「何人も」が対象です(土地収用法第28条の3第1項)。
重要度:A 難易度:★★☆
問14:土地収用法に関する次の文章の空欄(A)〜(C)に当てはまる語句の組み合わせとして、妥当なものはどれか。
- A:1年 B:3年 C:2月
- A:1年 B:4年 C:3月
- A:2年 B:3年 C:2月
- A:3年 B:1年 C:1月
【第14問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。Aは1年(土地収用法第29条第1項)、Bは3年(同法第34条)、Cは2月(同法第46条の4第1項)です。
1:妥当(正解)。A:1年、B:3年、C:2月です。
2:妥当でない。Bは3年、Cは2月です。
3:妥当でない。Aは1年です。
4:妥当でない。Aは1年、Bは3年、Cは2月です。
重要度:A 難易度:★★☆
問15:土地収用法に関する次の記述ア〜エのうち、妥当なものの組み合わせはどれか。
イ 手続を保留した起業者が期間内に手続の開始を申し立てないときは、事業の認定は効力を失う。
ウ 収用する土地の補償金の額は、権利取得裁決の時の価格によって算定する。
エ 補償等の周知措置は、起業者が事業の認定の申請前に講じなければならない。
- ア・イ
- ア・エ
- イ・ウ
- ウ・エ
【第15問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。ア・イは妥当で、ウ・エは妥当でありません。補償金の額は、事業の認定の告示の時の相当な価格に、権利取得裁決の時までの修正率を乗じて算定します(土地収用法第71条)。周知措置は、事業の認定の告示があったときに直ちに講じます(同法第28条の2)。
1:妥当(正解)。ア(土地収用法第34条の5)、イ(同法第34条の6)はいずれも妥当です。
2:妥当でない。エが妥当でない記述です。
3:妥当でない。ウが妥当でない記述です。
4:妥当でない。ウ・エとも妥当でない記述です。
「土地収用法概説」の他の論点
【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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