補償業務管理士「共通科目」のうち、一般補償基準による補償の問題です(大分類:公共補償基準・重要度A)。一問一答3問 → 四肢択一2問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:A 難易度:★★☆
問1:公共補償基準では、既存公共施設等の機能を廃止し、又は休止しても公益上支障が生じない場合における補償については、一般補償基準の定めるところによるものとされている。
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正解:○
公共補償基準第13条第1項のとおりです。
重要度:A 難易度:★★☆
問2:公共補償基準では、同基準の規定により算定した補償額が一般補償基準の定めるところにより算定した補償額に満たない場合には、一般補償基準の定めるところによることができるとされている。
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正解:○
公共補償基準第14条のとおりです。
重要度:A 難易度:★★☆
問3:公共補償基準では、公共事業の施行により建設される公共施設により既存公共施設等の機能が完全に再現されるため、機能を廃止しても公益上の支障が生じない場合で、社会通念上妥当と認められるときは、一般補償基準による土地に対する補償をすれば足りるとされている。
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正解:○
公共補償基準第13条第2項のとおりです。
四肢択一
重要度:A 難易度:★★☆
問4:公共補償基準における一般補償基準による補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 既存公共施設等の機能を廃止しても公益上支障が生じない場合であっても、機能回復を図るための補償を行わなければならない。
- 公共補償基準の規定により算定した補償額が、一般補償基準の定めるところにより算定した補償額に満たない場合には、一般補償基準の定めるところによることができる。
- 公共事業により建設される公共施設により既存公共施設等の機能が完全に再現される場合には、一般補償基準の定めるところにより、土地のほか建物等に対する補償もすべて行わなければならない。
- 一般補償基準による補償は、既存公共施設等の管理者が国である場合に限り行うことができる。
【第4問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。公共補償基準第14条のとおりです。
1:妥当でない。公益上支障が生じない場合は、一般補償基準によります(公共補償基準第13条第1項)。
2:妥当。公共補償基準第14条のとおりです。
3:妥当でない。社会通念上妥当と認められるときは、土地に対する補償をすれば足ります(公共補償基準第13条第2項)。
4:妥当でない。管理者による限定はありません(公共補償基準第13条・第14条)。
重要度:A 難易度:★★☆
問5:公共補償基準に関する次の記述ア〜エのうち、妥当なものの組み合わせはどれか。
イ 公共施設により既存公共施設等の機能が完全に再現される場合に土地に対する補償をすれば足りるとされるのは、社会通念上妥当と認められるときである。
ウ 公共施設により既存公共施設等の機能の一部のみが再現される場合であっても、土地に対する補償をすれば足りる。
エ 一般補償基準によることができるのは、公共補償基準による算定額が一般補償基準による算定額を超える場合である。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・エ
- ウ・エ
【第5問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。ア・イは妥当で、ウ・エは妥当でありません。土地に対する補償で足りるのは、機能が「完全に」再現される場合です(公共補償基準第13条第2項)。一般補償基準によることができるのは、算定額が一般補償基準による額に「満たない」場合です(同基準第14条)。
1:妥当(正解)。ア(公共補償基準第13条第1項)、イ(同条第2項)はいずれも妥当です。
2:妥当でない。ウが妥当でない記述です。
3:妥当でない。エが妥当でない記述です。
4:妥当でない。ウ・エとも妥当でない記述です。
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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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