補償業務管理士 共通科目 一問一答・四肢択一(全8問)|移転雑費・改葬・祭し料

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補償業務管理士「共通科目」のうち、移転雑費・改葬・祭し料の問題です(大分類:一般補償基準・重要度A)。一問一答6問 → 四肢択一2問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:A 難易度:★☆☆

問1:用対連基準では、建物等を移転する場合に、移転先の選定に要する費用、法令上の手続に要する費用、転居通知費、移転旅費その他の雑費を必要とするときは、通常これらに要する費用を移転雑費として補償するものとされている。

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正解:○

移転雑費の規定です(用対連基準第37条第1項)。


重要度:A 難易度:★★☆

問2:用対連基準では、移転雑費は建物等を移転する場合に限って補償され、従来の利用目的に供するために必要な代替の土地等を取得する場合の選定費用は補償の対象とならない。

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正解:×

移転雑費は、建物等を移転する場合のほか、従来の利用目的に供するために必要と認められる代替の土地等を取得し、又は使用する場合にも補償します。代替地等の選定に要する費用も対象です(用対連基準第37条第1項)。


重要度:A 難易度:★☆☆

問3:用対連基準では、土地等の取得又は使用に伴い墳墓について改葬を行うときは、通常改葬に要する費用を補償するものとされている。

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正解:○

改葬の補償の規定です(用対連基準第35条)。


重要度:A 難易度:★★☆

問4:用対連基準では、祭し料は墳墓について改葬を行う場合に限って補償され、神社、仏閣、教会等の宗教上の施設を移転する場合には補償されない。

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正解:×

祭し料は、墳墓の改葬のほか、神社・仏閣・教会等の宗教上の施設を移転する場合にも、供養・祭礼等の宗教上の儀式に通常要する費用として補償します(用対連基準第36条)。


重要度:A 難易度:★★☆

問5:用対連細則では、改葬の補償には、遺体又は遺骨の移転に要する費用のほか、墓碑類の移転に要する費用や、柵垣等の移転又は補修に要する費用が含まれるものとされている。

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正解:○

改葬の補償は、遺体又は遺骨の移転、墓碑類の移転、柵垣等の移転・補修に要する費用から構成されます(用対連細則第19第1項)。


重要度:A 難易度:★★☆

問6:用対連細則では、神官、僧侶、牧師等が専ら居住の用に供している建物を移転する場合であっても、宗教上の施設の移転として祭し料を補償するものとされている。

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正解:×

神官・僧侶・牧師等が専ら居住の用に供している建物の移転は通常の建物の移転として扱い、祭し料は補償しません(用対連細則第20第3項)。

四肢択一

重要度:A 難易度:★★☆

問7:用対連基準及び用対連細則における移転雑費に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  1. 建物の借家人は、移転に伴い就業できない場合であっても、就業できないことにより生ずる損失の補償の対象とならない。
  2. 建物の滅失登記や表示変更登記に要する費用は、法令上の手続に要する費用に含まれる。
  3. 地鎮祭等に要する費用は、移転雑費の対象となる。
  4. 建物の所有者が建物の移転に伴い就業できないときは、就業できないことにより通常生ずる損失を補償する。
【第7問:正解と解説】

正解:1

正解は1です。就業できないことにより通常生ずる損失の補償は、建物の所有者のほか、借家人や配偶者居住権者も対象です(用対連基準第37条第2項)。

1:妥当でない。借家人も対象です(用対連基準第37条第2項)。

2:妥当。用対連細則第21のとおりです。

3:妥当。用対連細則第21のとおりです。

4:妥当。用対連基準第37条第2項のとおりです。


重要度:A 難易度:★★☆

問8:用対連基準及び用対連細則に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 用対連細則では、転居通知費は移転雑費の対象とならないものとされている。
  2. 用対連基準では、神社、仏閣、教会等の宗教上の施設を移転するときは、移転に伴う供養、祭礼等の宗教上の儀式に通常要する費用を補償するものとされている。
  3. 用対連基準では、改葬の補償は、改葬に伴う遺族の精神的苦痛に対する慰謝料として算定するものとされている。
  4. 用対連基準では、就業できないことにより通常生ずる損失は、営業休止の補償に含まれるものであっても、移転雑費として重ねて補償するものとされている。
【第8問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。祭し料の規定です(用対連基準第36条)。

1:妥当でない。転居通知費は移転雑費の対象です(用対連基準第37条第1項、用対連細則第21)。

2:妥当。用対連基準第36条のとおりです。

3:妥当でない。改葬の補償は、通常改葬に要する費用を補償するものです(用対連基準第35条)。

4:妥当でない。営業休止等の補償に含まれるものは除かれます(用対連基準第37条第2項)。

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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。

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