補償業務管理士「共通科目」のうち、権利取得裁決・明渡裁決と効果の問題です(大分類:土地収用法概説・重要度B)。一問一答8問 → 四肢択一2問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:B 難易度:★☆☆
問1:土地収用法では、権利取得裁決において、収用する土地の区域、土地に対する損失の補償及び権利取得の時期等について裁決しなければならないとされている。
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正解:○
権利取得裁決の裁決事項です(土地収用法第48条第1項)。
重要度:B 難易度:★★☆
問2:土地収用法では、収用する土地にある物件の移転料の補償は、権利取得裁決において裁決するものとされている。
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正解:×
移転料など、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償以外の損失の補償は、明渡裁決で裁決します(土地収用法第49条第1項第1号)。
重要度:B 難易度:★★☆
問3:権利取得裁決に係る損失の補償が補償金等の支払のみである場合において、起業者が、権利取得裁決において定められた権利取得の時期までに、補償金等の払渡しも供託もしないときは、権利取得裁決は効力を失い、裁決手続開始の決定は取り消されたものとみなされる。
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正解:○
土地収用法第100条第1項のとおりです。替地による補償や宅地の造成による補償がある場合は、替地の譲渡・引渡し(又は供託)や宅地の造成の提供等も、権利取得の時期までに行う必要があります。
重要度:B 難易度:★★☆
問4:土地を収用するときは、起業者は、権利取得裁決において定められた権利取得の時期に土地の所有権を取得し、当該土地に関するその他の権利は、裁決で存続を認められたものを除き、消滅する。
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正解:○
土地収用法第101条第1項のとおりです。仮登記上の権利・買戻権も消滅し、差押え等の執行は効力を失います。
重要度:B 難易度:★★☆
問5:明渡裁決に基づき土地を引き渡すべき者がその義務を履行しないときは、市町村長は、起業者の請求により、行政代執行法の定めるところに従い代執行をすることができる。
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正解:×
代執行を行うのは都道府県知事です(土地収用法第102条の2第2項)。市町村長が行うのは、義務者が責めに帰することができない理由で履行できない場合等の代行です(同条第1項)。
重要度:B 難易度:★★☆
問6:起業者は、収用委員会が裁決した補償金等の額に対して不服があるときは、権利取得の時期までに、補償金等を供託することができる。
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正解:○
土地収用法第95条第2項第3号のとおりです。補償金等を受けるべき者の請求があるときは、自己の見積金額を払い渡し、差額を供託します(同条第3項)。
重要度:B 難易度:★★☆
問7:土地を使用する場合の権利取得裁決では、使用する土地の区域のほか、使用の方法及び期間についても裁決しなければならない。
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正解:○
土地収用法第48条第1項第1号のとおりです。
重要度:B 難易度:★★☆
問8:起業者が収用委員会の裁決した補償金等の額に不服があるため補償金等を供託する場合において、補償金等を受けるべき者の請求があるときは、起業者は、自己の見積金額を払い渡し、裁決による補償金等の額との差額を供託しなければならない。
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正解:○
土地収用法第95条第3項のとおりです。
四肢択一
重要度:B 難易度:★★☆
問9:土地収用法における権利取得裁決及び明渡裁決に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 収用する土地の区域は、起業者が申し立てた範囲にかかわらず、収用委員会が事業に必要と認める範囲で裁決することができる。
- 収用委員会は、損失の補償については、起業者、土地所有者、関係人等が申し立てた範囲を超えて裁決してはならない。
- 起業者が明渡しの期限までに明渡裁決に係る補償金の払渡し又は供託をしないときは、明渡裁決は効力を失う。
- 明渡裁決においては、土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の期限について裁決しなければならない。
【第9問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。収用する土地の区域は、起業者が申し立てた範囲内で、かつ、事業に必要な限度で裁決します(土地収用法第48条第2項)。
1:妥当でない。起業者が申し立てた範囲内で裁決します(残地収用等の請求があった場合を除く。土地収用法第48条第2項)。
2:妥当。土地収用法第48条第3項のとおりです。
3:妥当。土地収用法第100条第2項のとおりです。
4:妥当。土地収用法第49条第1項第2号のとおりです。
重要度:B 難易度:★★☆
問10:土地収用法に関する次の記述ア〜エのうち、妥当なものの組み合わせはどれか。
イ 補償金等を受けるべき者がその受領を拒んだときは、起業者は、権利取得の時期までに補償金等を供託することができる。
ウ 土地を引き渡すべき者がその責めに帰することができない理由により義務を履行することができないときは、都道府県知事が、起業者の請求により、その者に代わって土地を引き渡す。
エ 明渡裁決があったときは、土地を占有している者は、明渡しの期限までに起業者に土地を引き渡さなければならないが、土地にある物件を移転する義務は負わない。
- ア・ウ
- イ・エ
- ア・イ
- ウ・エ
【第10問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。ア・イは妥当で、ウ・エは妥当でありません。引渡しの代行を行うのは市町村長です(土地収用法第102条の2第1項)。占有者は、明渡しの期限までに土地・物件の引渡し又は物件の移転をしなければなりません(同法第102条)。
1:妥当でない。ウが妥当でない記述です。
2:妥当でない。エが妥当でない記述です。
3:妥当(正解)。ア(土地収用法第101条第2項)、イ(同法第95条第2項第1号)はいずれも妥当です。
4:妥当でない。ウ・エとも妥当でない記述です。
「土地収用法概説」の他の論点
【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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