宅地建物取引士 宅建業法 一問一答 第149問〜第153問|37条書面

重要度:B 論点:37条書面

問149:代金・借賃以外の金銭(手付金・敷金等)の授受の定めがある場合、37条書面には何を記載するか。

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その額、授受の時期、授受の目的を記載する(任意的記載事項)。35条書面では額と目的のみで「授受の時期」は含まれない。「時期」が入るのは37条側、という対比で覚える。


重要度:A 論点:37条書面

問150:宅建業者が自ら貸主として建物の賃貸借契約を締結した場合、借主に37条書面を交付する義務はあるか。

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ない。自ら貸借(転貸を含む)を行うことはそもそも宅建業法上の「取引」に該当しないため、宅建業法の規制(35条・37条とも)は適用されない。自ら「売主」となる売買が取引に該当することとの対比に注意。


重要度:A 論点:37条書面

問151:37条書面はいつ交付しなければならないか。交付の場所に制限はあるか。

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契約成立後、遅滞なく交付する。交付の場所には制限がない(事務所でなくてもよい)。35条書面(契約成立まで)との時期の対比が基本。契約と同時に交付する実務(契約書との一体化)も、成立後遅滞なくの要件を満たす。


重要度:B 論点:37条書面

問152:37条書面はいわゆる契約書と同一のものでなければならないか。

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同一である必要はない。法定記載事項を満たす書面であればよく、実務上は契約書に必要事項を盛り込み37条書面を兼ねる扱いが一般的。契約書という名称か否かではなく、記載事項の充足で判断される。


重要度:A 論点:37条書面

問153:売買における37条書面の必要的記載事項を列挙せよ。

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①当事者の氏名・住所、②物件を特定するために必要な表示、③代金の額・支払時期・支払方法、④引渡しの時期、⑤移転登記の申請の時期、⑥既存建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項(既存建物の売買の場合)。「3つの時期(支払・引渡し・登記申請)」+当事者・物件・代金が骨格。


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