重要度:A 論点:損害賠償予定の超過部分
問136:宅建業者Aが自ら売主となる売買契約(代金2,000万円)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:損害賠償額の予定と違約金を合計500万円と定めた場合、その定めは全部無効となる。
- B:損害賠償額の予定と違約金を合計500万円と定めた場合、400万円を超える部分が無効となる。
- C:損害賠償額の予定を定めなかった場合、Aが請求できる損害賠償は代金の2割(400万円)が上限となる。
【第136問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。全部無効ではなく、2割(400万円)を超える部分のみが無効。
・B:正しい。予定・違約金は合算して代金の2割が上限で、超過部分無効。【試験対策】「合算して2割」「超過部分のみ無効」の2点。全部無効とする肢、片方だけで判定させる肢(予定300万+違約金300万等)が定番。
・C:誤り。予定がなければ2割の制限はかからず、実損額を立証して請求できる。制限の適用場面のすり替え。
重要度:A 論点:保全措置の要否(数字)
問137:宅建業者Aが自ら売主となり、宅建業者でないBとマンションの売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:完成物件(代金3,000万円)について手付金300万円を受領する場合、保全措置は不要である。
- B:未完成物件(代金3,000万円)について手付金200万円を受領する場合、保全措置は不要である。
- C:未完成物件(代金2,000万円)について手付金100万円を受領する場合、保全措置が必要である。
【第137問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。完成物件は代金の10%(300万円)以下かつ1,000万円以下なら保全不要。300万円はちょうど10%で基準内。【試験対策】「未完成5%・完成10%・いずれも1,000万円以下」の数字を実額に当てはめる計算練習が必須。「以下」なので基準額ちょうどは保全不要となる点も確認。
・B:誤り。未完成物件の基準は5%(150万円)以下。200万円は超えるため保全が必要。
・C:誤り。100万円は代金の5%(100万円)以下であり、保全不要。
重要度:B 論点:保全措置の方式
問138:手付金等の保全措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:未完成物件については、指定保管機関による保管の方式を利用することができない。
- B:完成物件については、銀行等による保証の方式を利用することができない。
- C:保全措置の方式は、売主業者が買主の承諾を得ることなく自由に選択できるが、未完成物件でも3方式すべてを利用できる。
【第138問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。保管方式は完成物件専用。【試験対策】3方式(銀行保証・保険・指定保管機関)のうち「未完成=保証・保険の2つ/完成=3つすべて」。未完成に保管方式を使わせる肢が最頻出。
・B:誤り。銀行等の保証は未完成・完成の両方で利用できる。
・C:誤り。売主業者は、法定要件を満たす方式の中から保全措置を選択できるが、未完成物件で利用できるのは銀行等の保証と保証保険の2方式である。指定保管機関による保管方式は完成物件に限られるため、「未完成物件でも3方式すべてを利用できる」とする後半が誤り。

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