宅地建物取引士 宅建業法 択一式(初級) 第152問〜第153問|報酬

重要度:A 論点:貸借における権利金特例

問152:店舗用建物の貸借の媒介において、権利設定の対価として支払われ、返還されない権利金が授受される場合の報酬に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:権利金を売買代金とみなす計算方法は、居住用建物の貸借にも適用できる。
  • B:権利金を売買代金とみなし、売買の媒介と同じ計算方法による額を報酬の限度額とすることができる。
  • C:借賃1か月分を基準とする通常の上限と、権利金を売買代金とみなして算出した上限を合算して受領できる。
【第152問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。権利金特例は、居住用建物を除く宅地・建物の貸借に適用され、居住用建物の貸借には適用されない。
・B:正しい。居住用建物を除く宅地・建物の貸借で、権利設定の対価として支払われ、返還されない権利金が授受される場合は、その権利金を売買代金とみなし、売買の媒介と同じ計算方法による限度額を用いることができる。
・C:誤り。通常の借賃を基準とする方法と、権利金を基準とする方法のいずれかによって限度額を算出するのであり、両方の限度額を合算して受領することはできない。


重要度:A 論点:長期の空家等の貸借特例

問153:現に長期間使用されておらず、または将来にわたり使用の見込みがない宅地・建物の貸借の媒介に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。消費税等相当額は考慮しないものとする。

  • A:当該媒介に要する費用を勘案し、貸主から通常の上限を超えて報酬を受領できるが、貸主と借主から受ける報酬の合計は借賃2か月分までである。
  • B:借主から単独で借賃2か月分まで受領できる。
  • C:この特例は、居住用建物の貸借にだけ適用され、宅地や事業用建物には適用されない。
【第153問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。長期の空家等の貸借の媒介では、当該媒介に要する費用を勘案して、貸主から通常の上限を超える報酬を受領できる。貸主・借主から受ける報酬の合計は借賃2か月分(消費税込みでは2.2か月分)が上限である。媒介契約の締結時に、上限の範囲内で報酬額を貸主にあらかじめ説明し、合意する必要がある。
・B:誤り。特例による上乗せが認められるのは貸主から受ける報酬である。借主から受ける報酬は借賃1か月分以内であり、居住用建物では依頼を受けるに当たって承諾を得ていない限り0.5か月分以内である。
・C:誤り。長期の空家等には宅地、居住用建物、事業用建物が含まれ、居住用建物に限定されない。


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