宅地建物取引士 宅建業法 択一式(初級) 第133問〜第135問|8種制限

重要度:A 論点:不利な特約の無効

問133:クーリング・オフの特約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:クーリング・オフの期間を告知から5日間とする特約は、有効である。
  • B:クーリング・オフの期間を告知から10日間とする特約は、有効である。
  • C:クーリング・オフに関する特約は、買主に有利なものであっても無効である。
【第133問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。8日より短い特約は買主に不利であり無効(8日となる)。
・B:正しい。10日間とする特約は買主に有利であり有効。【試験対策】8種制限は「申込者等に不利な特約のみ無効」という片面的強行規定。有利・不利の判定だけで正誤が決まる問題は8種全体で作られるので、「不利だけ無効」を合言葉にする。
・C:誤り。有利な特約は有効。片面的強行規定の理解を問うひっかけ。


重要度:A 論点:手付解除の方法

問134:解約手付による解除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:売主業者は、買主に対して手付の倍額を償還する旨を口頭で告げれば、契約を解除できる。
  • B:買主は、手付を放棄すれば、売主が履行に着手する前に限り契約を解除できる。
  • C:買主は、自らが履行に着手した後は、売主が未着手であっても手付放棄による解除ができない。
【第134問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。売主の解除には倍額の「現実の提供」が必要で、口頭で告げるだけでは足りない(改正で明文化)。
・B:正しい。買主は手付放棄で解除でき、限界は「相手方(売主)の履行着手」。【試験対策】手付解除の2要素=「方法:買主は放棄・売主は倍額の現実の提供」「時期:相手方が着手するまで(自分の着手は無関係)」。着手の主体を入れ替える肢が定番。
・C:誤り。解除を封じるのは「相手方」の着手。自分が着手していても相手方が未着手なら解除できる。


重要度:B 論点:手付の信用供与

問135:手付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:宅建業者が手付を貸し付けて契約の締結を誘引する行為は、契約が成立しなければ宅建業法違反とならない。
  • B:宅建業者が手付の分割払いを認めて契約の締結を誘引する行為は、禁止される。
  • C:宅建業者が手付の額を減額して契約の締結を誘引する行為は、禁止される。
【第135問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。誘引行為自体が違反であり、契約の成否を問わない。
・B:正しい。貸付け・分割払い・後払いなどの信用供与による誘引は禁止。【試験対策】禁止=「信用の供与」(貸す・分ける・待つ)。許される=「減額」「手付金についての金融のあっせん」。何が信用供与に当たるかの線引きが出題の核心。
・C:誤り。減額は信用供与に当たらず、禁止されない。


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